輪島市の都市計画

公開日 2020年05月01日

都市計画とは

 都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用、都市整備などを、総合的、一体的に計画することです。都市計画は、区域区分や用途地域などの土地利用計画、道路・公園・下水道などの都市施設、地区計画などのまちづくりの制度の3つの柱から成り立っています。

 本市では、昭和8年12月28日に都市計画区域が指定され、その後、市街地の状況の変化により拡大され、現在では1,377haが指定されています。

土地利用

用途地域

  用途地域は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画制度です。用途地域は全部で12種類ありますが、輪島市では、平成20年2月1日より6種類の用途地域を指定しています。

 輪島市用途地域指定区域図(6.03MBytes)

下記リンクでも公開しております。利用にあってはリンク先に利用規約がありますので、必ずご確認ください。

ArcGISオンライン https://arcg.is/GKDqb

※注意事項:上記GISには準防火地域が表示されておりませんが、近隣商業地域内の建ぺい率が80で表示されるエリアが準防火地域です。

〈用途地域指定区域図の利用条件〉

・ 用途地域図は、都市計画などの内容を証明するものではありません。

・ 表示に利用している地図は、土地の利用若しくは境界を示すものではありません。また、表示位置や現況との差異がある場合があります。

・ 権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなどの重要な情報は、必ず担当課の窓口でご確認下さい。

・ 用途地域図で使用している地図画像は輪島市が著作権を保有しています。複製・使用する場合は輪島市の承認が必要ですが、個人で印刷し保有するなど利用方法によっては必要ない場合もあります。詳しくは担当課までお問い合わせ下さい。

特別用途地区

 特別用途地区は、地場産業の振興を図りつつ良好な居住環境を維持するために、用途地域で定められた建築物の用途・形態の規制を緩和及び制限するものです。

 輪島市では、伝統産業である輪島塗の保護・育成のため、国土交通大臣の承認を受け、住居系用途では一般的に規制される作業所等について、漆器の製造用途に限り、建築を認めることとしています。その内容については輪島市の条例に定められており、これは、確認申請の基準ともなりますので、輪島塗の作業場の新築・増改築を行う場合には、内容をご確認の上申請を行って下さい。

 【特別用途地区の範囲】

  輪島市都市計画区域のうち第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域の全域

都市施設

都市計画道路

 都市計画道路とは、都市の円滑な交通と良好な環境を形成するために必要な施設として都市計画法に基づいて決定し、整備を実施又は予定している道路です。
都市計画道路が計画された区域内では、整備を効率的に進めるため、土地利用(建物の制限など)に一定の制限が課せられています。

【都市計画図】

※以下でダウンロードできる都市計画図は平成30年8月時点のものです。

 令和2年8月現在、1路線(都市計画道路本町宅田線)の計画変更が反映できていません。

 上記路線の最新の計画図面につきましては、お手数ですが都市整備課までお問い合わせください。

都市計画図(1万分の1)[PDF:2.81MB]

都市計画図(2500分の1)

(1)[PDF:1.78MB] (2)[PDF:755KB] (3)[PDF:652KB]
(4)[PDF:2.77MB] (5)[PDF:2.5MB] (6)[PDF:3.16MB]
(7)[PDF:3.31MB] (8)[PDF:3.38MB]

(9)[PDF:2.04MB]

都市計画道路の区域内の建築制限について

 都市計画法第53条の規定により、都市計画施設(主に都市計画道路)の区域内において建築物の建築をしようとする者は、知事の許可を受ける必要があります。本市では、権限委譲により市長に申請することとなっています。

許可基準は都市計画法第54条で次のように示されています。

 【許可基準】

 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものであること認められること。

 1.回数が2以下で、かつ、地価を有しないこと。

 2.主要構造物(建築基準法第2条第5項に定める主要構造物をいう)が木造、鉄骨造その他これらに類する構造であること。

 【許可申請の提出書類】

 正・副各1部(副本はコピーでもかまいません)

 ・ 許可申請書(24.5KBytes)

 ・ 確約書(24.5KBytes)

 【許可申請の添付書類】

 都市計画施設の計画線を表示して下さい。

 ・ 位置図(住宅地図などに申請地を示すこと)

 ・ 配置図(縮尺1/500以上のもの)

 ・ 平面図(縮尺1/200以上のもの、各階のもの)

 ・ 立面図(縮尺1/200以上のもの、2面以上)

 ・ 断面図(縮尺1/200以上のもの、2面以上)

地図

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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