公開日 2013年06月11日
輪島市の都市公園
輪島市内の都市公園については、災害復旧工事のため、施設利用や公園敷地の全部又は一部について、立ち入りの制限又は禁止をしている箇所があります。
利用者の皆様の安全のための措置ですので、制限又は禁止をしている箇所に無断で立ち入ることの無いよう、ご理解・ご協力をお願いします。
都市計画公園
一本松総合運動公園
春には1,000本の桜やツツジが咲き誇り、秋には紅葉と市民の散策の場になっています。晴れた日には、七ツ島もうっすらと見える見晴らしのよい公園です。
※一本松総合運動公園は施設の一部を休業しています。また、公園敷地の一部について、立ち入りを制限又は禁止しています。
・【全館休業】サン・アリーナ(体育館)
バスケットバール公式コート2面、バレーボール公式コート2面、バドミントン公式コート8面、健康相談室、ランニングコース、ミーティングルーム、軽運動室
・【全館休業】サン・プルル(輪島市民温水プール)
7コース(25m)、小プール
・一本松ゲートボール場
ゲートボール場2面
風致公園
鳳来山公園
春には桜やツツジが咲き誇り、秋は紅葉が特に美しい風光明媚な景観の公園です。木立の隙間からは輪島の港や街並みが見え、遠くには七ツ島が浮かんでいます。
※鳳来山公園は公園敷地の全域について立ち入りを制限又は禁止しています。
都市公園内の行為の制限
都市公園内において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする場合及び公園敷地の一部を占用しようとする場合は、事前に行為等の目的、内容、期間等を記載した許可申請書に必要書類を添えて担当部署に提出して、市の許可を受けてください。
都市公園内で制限されている行為(許可が必要な行為)
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
都市公園内で禁止されている行為
(1) 土地の形質、工作物等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。
(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 立入禁止区域及び池等に立ち入ること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 公園をその用途以外に利用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の美観風致を害するような行為又は公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
行為等の許可に係る申請様式のダウンロード
(行商等、撮影、興行、催し等その他これらに類する行為をしようとする場合)
(電柱、基地局の設置等で公園敷地の一部を占用しようとする場合)
