公開日 2024年07月01日
令和6年能登半島地震により被災した宅地等の復旧について、被災者等の負担軽減を図り生活再建を支援するために、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。
【石川県】被災宅地等復旧に関する支援について
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r6hisaitakuti.html
補助金の申請ができる方
・宅地等の所有者
・宅地等の管理者又は占用者(所有者から委任を受けている場合に限る。)
補助対象となる工事
令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた宅地(民間企業・団体等の社宅や寮の宅地、分譲宅地等の宅地開発の事業用の宅地などは除く。)において行う次のいずれかに該当する工事
(1)被災宅地の原形復旧を基本とした次に掲げる工事
・のり面の復旧工事
・擁壁の復旧工事
・地盤の復旧工事
(2)地盤改良工事
・液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
(3)住宅基礎の傾斜復旧工事
・住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
補助金の額
・ 対象工事費から50万円を控除した額の6分の5(限度額958万3千円)
【計算例】
・対象工事費1300万円の場合
(1300万円ー50万円)× 5/6 ≒ 1041万6666円 > 958万3千円(限度額)
市補助金額:958万3千円
自己負担額:341万7千円(1300万円ー958万3千円)
・対象工事費300万円の場合
(300万円ー50万円)× 5/6 ≒ 208万3333円 < 958万3千円(限度額)
市補助金額:208万3千円(千円未満切り捨て)
自己負担額:91万7千円(300万円ー208万3千円)
事前相談のお願い
工事内容が補助の条件に合致しているかを確認するため、交付手続き前に事前相談をお願いしています。
次の書類を用意のうえ事前相談を行ってください。
・宅地の位置、範囲などがわかる資料(地図、公図、登記全部事項証明書など)
・現地の被災状況がわかるカラー写真
・工事に係る見積書、内訳書、図面などの資料(準備ができる範囲でご持参ください。)
交付手続きの流れ
注意事項
・原則として空き家の宅地は対象外とします。
・併用住宅の宅地は、住宅の用に供する部分の宅地が対象となります。対象部分の判定が困難な場合は、住宅・非住宅の面積で工事費を按分し補助金の額を算定してください。
・補助金の交付は1宅地につき原則1回限りです。
・対象工事は補助事業認定の申請日から起算して1年以内に完了してください。
・工事に係る費用のすべてが補助対象とはなるわけではありません。補助対象外の工事等に係る費用は自己負担となります。
・復旧した宅地は、10年間は財産処分の制限があります。
様式のダウンロード
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