公開日 2022年04月01日
輪島市では、市内にお住まいの方の命や財産を大規模地震から守るため、一定の条件に該当する住宅について耐震化にかかる費用の一部を補助しています。
補助対象となる住宅
次の(1)から(3)を全て満たす住宅が補助対象となります。
(1)輪島市内の木造戸建て住宅で、昭和56年5月31日以前に工事着手されたものであること
(2)店舗・事務所などの用に供する部分の床面積が、住宅の延べ面積の2分の1未満であること
(3)現に居住している、または補助対象となる事業の完了後居住する住宅であること
補助対象となる方
補助対象となる住宅の所有者又は居住者(所有又は居住を予定している方も含む。)が補助金を申請できます。
※所有者と居住者が異なる場合は、所有者又は居住者の同意書が必要です。
※市税に滞納がある方は、補助金の申請ができません。
補助対象となる事業
輪島市では、耐震診断と耐震改修工事に対して補助金を交付しています。
※補助の対象にならない経費等及び補助金の額を超えた分については、申請者の負担となります。
耐震診断
建物が地震に対してどの程度耐える能力を持っているか耐震診断を行い、住宅の強度が不足する箇所に補強計画をした耐震設計に対して費用の全部又は一部を補助します。
【補助金額の額】
耐震診断(耐震設計を含む。以下同じ。)に係る費用の3/4(限度額9万円)
ただし、耐震診断完了後6か月以内に耐震改修工事を実施する場合は、耐震診断に係る費用の全部又は一部(限度額20万円)
耐震改修工事
住宅の耐震診断を行った住宅において、現在の建築基準にあった耐震改修を行う工事に対して費用の全部又は一部を補助します。
【補助金の額】
耐震改修工事に係る費用の全部又は一部(限度額150万円)
過去に補助を受けて耐震改修工事を行った住宅で、現在の上部構造評点の数値が1.0に満たないものについて
上部構造評点を現在の数値から1.0以上にするための耐震改修工事が補助対象となります。
※ 交付される補助金の最大額は150万円 から 過去に交付を受けた補助金の額 を差し引いた額となります。
安全対策工事(令和3年4月1日~)
住宅の耐震診断を行った住宅において、耐震改修工事と併せて行う屋根・外壁の飛散や落下を防止する工事に対して費用の全部又は一部を補助します。
※耐震改修工事と重複する経費等は除きます。
【補助金の額】
安全対策工事に係る費用の全部又は一部(限度額50万円)
補助申請の流れ
【相談】
お近くの建築士事務所や工務店にご相談ください。
【事前申請】
補助の対象となる事業(耐震診断・耐震改修工事・安全対策工事)を実施する前に、補助事業認定の申請が必要です。
市から補助事業認定を受けた後、事業に着手してください。
また、着手から完了までの間に事業の内容に変更があった場合は、市に申し出てください。
市から補助事業の認定を受ける前に事業を実施した場合や市の承認を受けずに補助事業の内容を変更した場合は、補助金の交付はできません。
【完了後の手続き】
補助事業の完了後(支払いも含む。)に、都市整備課に補助金の交付申請兼実績報告書を提出していただきます。
【補助金の交付】
交付申請兼実績報告書及び添付書類の内容を審査し、補助条件を満たしているか確認します。
審査の結果、補助金の交付決定がされたときは、申請者の請求に基づき補助金を交付します。
その他手続きに関する詳しい内容は、都市整備課までお問合せください。
様式等ダウンロード
(補助制度について)
耐震診断・耐震改修のすすめ【令和4年4月1日改正】[PDF:919KB]
(補助事業着手前に提出)
補助事業認定申請書 [DOCX:33.7KB] (令和3年4月改正)
誓約書[DOCX:15.2KB] (令和3年4月改正)
(補助申請に係る手続きを委任する場合に提出)
(途中で変更などがあった場合に提出)
補助事業変更等承認申請書[DOCX:14.8KB](令和3年4月改正)
(補助事業が完了した日から14日以内に提出)
補助事業交付申請兼実績報告書[DOC:101KB]令和3年4月改正)
(補助金の請求及び受領を委任する場合に提出)
代理受領に係る委任状[DOCX:19.6KB](令和3年4月改正)
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