補助金の代理受領制度について【令和5年4月1日改正】

公開日 2023年04月01日

補助金の代理受領制度のご案内

市の各種補助制度に基づく補助金は、補助金の交付申請時に補助対象経費の支払いを証する書類の添付し、補助事業に係る費用の支払いを確認・審査のうえ申請者に交付しています。

しかし、補助金の交付対象となる事業の中には、委託・工事などで高額な費用がかかるものも多いことから、補助金申請者の負担感を軽減するため補助金を交付している一部の補助制度において、平成31年4月以降の補助金申請で代理受領制度を利用できるようになりました。

代理受領制度を利用することで、補助金申請者の一時的な費用負担を軽減することができます。

 

代理受領制度が利用できるのは次の要綱等に規定する補助金です。

・ 輪島景観重点地区修景整備事業補助金交付要綱

・ 輪島市マリンタウン街並み景観形成補助金交付要綱

・ 輪島市空家等利活用推進事業補助金交付要綱

・ 輪島市居住誘導促進事業補助金交付要綱

・ 輪島市住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

・ 輪島市危険建築物除却補助金交付要綱

・ 輪島市空家住宅確保支援事業補助金交付要綱

・ 輪島市文化財保護条例

・ 輪島市伝統的建造物群保存地区保存整備事業補助金交付規則

・ 輪島市重要文化的景観保存整備事業補助金交付規則

※代理受領制度を利用する場合は、補助事業の施工業者の承諾が必要です。

※各種補助金交付要綱等に定める申請手続きとは別に、代理受領の届出が必要です。

※代理受領制度の利用により、受けられる補助金の総額の増減はありません。

 

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代理受領制度の手続き

各補助金の交付申請(事業認定申請)から実績報告までの間に下記の書類を提出してください。

代理受領の届出 WORD 代理受領に係る委任状[DOCX:18.8KB]
PDF 代理受領に係る委任状[PDF:44.8KB]
届出内容を変更するとき WORD 代理受領委任状変更等届[DOCX:18.8KB]
PDF 代理受領委任状変更等届[PDF:48.7KB]

 

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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