家屋の新築・増築・取壊しをした際には税務課までご連絡を

公開日 2026年02月11日

更新日 2026年02月25日

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在に所有する土地・家屋・償却資産に課税されます。すでに家屋を取り壊した方や、取り壊す予定がある方は、速やかに税務課までご連絡ください。ご連絡をいただければ、市職員が現地を確認します。12月31日までに取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されません。

【公費解体した建物について】

令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨により滅失又は損壊した建物で公費解体したものについては、市で滅失手続きを行っております。各納税者の皆様にお送りしている課税明細書に公費解体建物が掲載されていないかをご確認ください。[掲載されていない場合は税務課まで連絡不要です。]

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お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127