公開日 2024年01月24日
更新日 2024年04月03日
令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(みなし仮設)を利用することができます。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している(※1)、地滑り等により避難指示等を受けている(※2)など、長期にわたり(※3)自らの住宅に居住できないと市長が認める者
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
※1 ライフラインが途絶している地域は市内全域となります。なお、ライフラインの復旧により、もとの自宅に住むことが可能であれば、速やかに退去する必要があります。また、ライフラインの途絶が原因で入居された後に(1)又は(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急住宅を利用することができます。
※2 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含みます。
※3 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。
賃貸型応急住宅の条件(家賃等の支援)
以下の条件をすべてを見たすこと。
(1)次のいずれかの県内に所在する物件で、家賃が入居人数に応じた限度額以下であるもの(額の超過や超過分の個人負担は認められない。)
・石川県
・富山県、福井県、新潟県(2月5日~)
※物件の所在する地域によって家賃の限度額が異なる場合があります。
地域ごとの家賃の上限額については石川県ホームページにてご確認ください。
石川県ホームページ「賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅)」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/chintaigata.html
※6名以上の世帯においては、2戸の賃貸型応急住宅に入居可能(入居日が令和6年2月1日以降に限る。)とし、 この場合の家賃はそれぞれで計算する。
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)
(4)耐震性が確保されている住宅であること
※未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人とする。(小数点以下切り上げ)
※未就学児1人の場合は0人とする。
※家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象となる。
※その他詳細な条件は受付時に提示する。
入居期間
入居日から2年以内
賃貸物件の問い合わせ先 (平日のみ 10:00~17:00)
公益社団法人全国賃貸住宅経営者連合会 石川県支部・金沢支部
受付窓口:全国賃貸管理ビジネス協会 北陸支部
電話:0120-27-1000 接続番号 388006
※音声ガイダンスに従い接続番号「388006」を入力してください お電話がつながらない場合は改めておかけ直しください。
制度に関するお問い合わせ先
被災者生活再建支援室
電話:0768-23-4871