公開日 2024年11月27日
令和5年度分の固定資産税・都市計画税の減免
減免対象納期
第4期分(令和6年1月1日現在の納期未到来分)
減免の内容
各資産の被害の程度に応じ、次のとおり減免を行っております。
| 減免割合 | 家屋(1棟ごと) | 土地(1筆ごと) |
| 10/10 | 全壊 | 8/10以上 |
| 8/10 | 大規模半壊 | 6/10以上8/10未満 |
| 6/10 | 中規模半壊 | 4/10以上6/10未満 |
| 4/10 | 半壊 | 2/10以上4/10未満 |
| 2/10 | 準半壊 | - |
令和6年度分以降の固定資産税・都市計画税の減額
被害の程度に応じ、評価額の減額補正を行って納税通知書を発送しております。(事情により罹災証明書の交付が納税通知書発送後であった場合は、税額の変更を行っております。)
| 家屋 |
被害の程度による補正率(損耗残価率)により減額補正 |
| 土地 | 減免申請(地震以降に提出されたもの)により減額補正 |
被害の程度による補正率
| 損耗残価率 | 家屋(1棟ごと) | 土地(1筆ごと) |
| 40% | 全壊 | - |
| 55% | 大規模半壊 | 8/10以上 |
| 65% | 中規模半壊 |
6/10以上8/10未満 |
| 75% | 半壊 | 4/10以上6/10未満 |
| 85% | 準半壊 | 2/10以上4/10未満 |
※算出された評価額が前年度の評価額より高い場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
公費解体家屋の減免【原則申請不要】
令和6年能登半島地震により被害を受け、公費解体された家屋については、その家屋分について固定資産税・都市計画税の減免を行っております。なお、令和8年4月以降に公費解体が完了したものについては、納期限未到来分について減免を順次行っていきます。(令和6年奥能登豪雨により被害を受け公費解体された家屋についても同様です。)
