令和6年度分固定資産税・都市計画税について

公開日 2024年11月27日

令和6年度固定資産税・都市計画税について

震災対応により延期していました令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書を送付いたします。

発送予定日:令和6年12月10日(火)

納付期限:第1期 令和6年 12月25日(水) 
     第2期 令和7年 1月31日(金)
     第3期 令和7年 2月28日(金)
     第4期 令和7年 3月31日(月)

令和6年能登半島地震に係る令和5年度分固定資産税の減免について

減免対象期別:令和5年度分固定資産税・都市計画税の第4期分(令和6年1月1日現在の納期未到来分)

減免の内容:「震災の程度による減免割合」を参照

震災被害の程度による減免割合
減免割合(R5) 家屋(1棟ごと) 土地(1筆ごと)
10/10 全壊 8/10以上
8/10 大規模半壊 6/10以上8/10未満
6/10 中規模半壊 4/10以上6/10未満
4/10 半壊 2/10以上4/10未満
2/10 準半壊         
震災による減免の方法と手続き
家屋 内 容 罹災(被災) 証明書の被害の程度により減免
申 請 不要(税務課において実施。準備が整い次第、通知書を送付します。)
土地 対 象

流出・埋水没・崩壊などで使用不能となった宅地・農地(田及び畑)

※農地のうち耕作放棄地は対象外です。

内 容

所有者からの申告により必要があると認めるものについて、調査により被害の程度を判定し減免

申 請

税務課窓口での減免申請が必要

申請期間:令和7年1月31日(金)まで

必要書類

固定資産税・都市計画税減免申請書[PDF:98.7KB]

・写真(対象土地の全体がわかるもの)

・固定資産税課税明細書

・本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証等)

※所有者本人の代理として申請する場合は、委任状などが必要です。

※家屋の被害判定の状況と土地の被害程度は必ずしも一致するものではありません。 
※納付済みである場合は、還付により対応します。

宅地・農地の損害認定基準

【参考】損害認定基準[PDF:1.03MB]

令和6年度分固定資産税の震災対応について

被害の程度による補正を実施します。
【家屋】補正により減額が生じた場合は、減額後の内容で納税通知書を送付します。

【土地】令和5年度分減免申請による内容に基づき、令和6年度分についても変更通知書により対応

補正率の内容は下表「震災の被害の程度による補正率」を参照ください。

※令和6年9月10日現在での罹災証明書交付状況により実施しているため、
 事情により令和6年9月11日以降に罹災証明書の交付を受けた方で対象となる方については、随時対応いたします。

※算出された評価額が前年度の評価額より高い場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。

震災被害の程度による補正率
損耗残価率(R6) 家屋(1棟ごと) 土地(1筆ごと)
40% 全壊         
55% 大規模半壊 8/10以上
65% 中規模半壊

6/10以上8/10未満

75% 半壊 4/10以上6/10未満
85% 準半壊 2/10以上4/10未満

公費解体家屋の課税免除

「令和6年能登半島地震」の被害により公費解体の申請を行い、解体工事が完了した家屋については、
 令和6年度以降の固定資産税・都市計画税を免除します。原則申請は不要です。

 ※今年度中に解体工事が完了しない場合でも、公費解体の申請がある家屋につきましては免除の対象となります。

 ※当初決定通知書につきましては、滅失による免除が反映されていません。(一部反映されている場合もあり)
  納期限が到来したものについては納付いただき、処理後、超過が発生したものに関しては還付いたします。

令和6年度固定資産縦覧帳簿の縦覧

縦覧期間:令和6年12月4日(水)~ 令和6年12月25日(水)

令和6年度分固定資産評価証明書等の交付

交付開始:令和6年12月2日(月)

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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