公開日 2021年03月31日
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施工されました。
これにより、市町村は、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められた区域を、浄化槽処理促進区域として指定できることとされました。
これを受けて、輪島市では、公共下水道並びに農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の処理区域以外の市内全域を、令和3年3月24日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。
区域は関連ファイルをご確認ください。
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