居住誘導区域内の新築に対する補助制度について

公開日 2024年06月21日

輪島市が定める居住誘導区域内において一定の人口密度を維持することを目的として、予算の範囲内において、区域内での新築に係る経費の全部または一部を市が補助しています。

令和6年能登半島地震の被災を受けて、制度を一部改正しました。

【改正内容】

・被災者の住宅再建を支援するため、当面の間、市外の事業者が新築する住宅も補助の対象とする改正を行いました。

輪島市居住誘導促進事業補助金(平成30年7月~)

補助対象区域

 市が策定する「立地適正化計画」において【居住誘導区域(マリンタウンを除く。)】として定めた区域が対象となります。

 輪島市立地適正化計画

 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017032900015/

 

補助対象者・補助対象経費

補助対象者

 居住誘導区域内において、自らが居住するために住宅を新築する方

 ※ 市が分譲するマリンタウンの住宅用地で住宅を新築する場合は、別の補助制度があるため、輪島市居住誘導促進事業補助金の補助対象になりません。

補助対象経費

 住宅の新築工事に係る費用の全額(ただし、店舗・事務所など居住以外の用途に使用する部分に係る費用等を除く。)

補助金の額

補助金額

 補助対象経費のうち100万円

※ 補助金の交付は同一建物につき一度限りです。

※ 他の補助制度等と併用ができますが、補助対象経費から他の補助金等の額を控除します。

※ 補助金の交付を受けた建物は、一定期間処分することができません。

※ 補助金の交付を受けた建物を処分(売買・賃貸等)する場合は、補助金を返還していただく場合があります。

 

補助の条件

以下のすべてを満たすことが条件です。

 ただし、補助金の予算には限りがありますので、予算を超える件数の補助申請があったときなどは、年度途中でも

 受付を終了する場合があります。その場合は補助を受けることができませんので、ご了承ください。

  ●居住誘導区域内での住宅の新築であること。

  ●店舗・事務所等その他居住以外の用途に使用する部分の床面積が、住宅全体の床面積の2分の1未満であること

  ●公共下水道等に接続すること。

  ●輪島市内の事業者が新築すること。  当面の間、輪島市外の事業者の新築する場合も補助対象とします。

  ●事業完了後に自らが居住すること。

  ●税金の滞納がないこと。

 

補助金の申請手続きの流れ

1 補助対象事業の着手前に事前申請を行い、市から補助事業の認定を受けます。

※ 補助事業認定前に着手した場合は、補助金の対象となりません。

2 補助事業認定を受けた後に、申請内容に変更等があった場合は、速やかに市に届け出てください。

3 補助事業の完了後に、必要な書類等を添えて補助金交付申請兼実績報告書を市に提出します。

※ 提出いただいた書類等に不備がある場合は、再提出していただく場合があります。

4 市が交付する補助金交付決定通知書を受領後、補助金の交付請求書を市に提出します。

5 交付請求書に基づき、補助金を振り込みます。(振り込みには、請求から2週間から1か月ほどかかります。)

 

様式ダウンロード

申請書など

 
セル PDF形式 Word形式
事業認定申請書 補助事業認定申請書[PDF:60.9KB] 補助事業認定申請書[DOCX:18.9KB]
変更承認申請書 補助事業変更等承認申請書[PDF:48.3KB] 補助事業変更等承認申請書[DOCX:15.5KB]
交付申請兼実績報告書 補助金交付申請兼実績報告書[PDF:75.9KB] 補助金交付申請兼実績報告書[DOC:54.5KB]
補助金等請求書 補助金等請求書[PDF:53.4KB] 補助金等請求書[DOC:36KB]

 

外部リンク

輪島市空家データベース https://akiyadb.wajimanavi.jp/

 

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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