固定資産税とは

公開日 2013年03月25日

 毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市に納めていただく税金です。

納税義務者

土  地 登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家  屋 登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の算定

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格(評価額)を決定します。

土  地

売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、

地価公示価格の7割を目途に評価します。

家  屋

同様の家屋を新築した場合にかかる費用を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を

考慮して評価します。

償却資産

取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮し

て評価します。

課税標準額の算定

課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のような特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

免税点

免税点は、市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合のことをいい、固定資産税は課税されません。

土  地   30万円
家  屋   20万円
償却資産   150万円

税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.5%)となります。

また、「都市計画区域内」に存在する土地・家屋については、都市計画税(税率0.3%)が課税されます。

※「都市計画区域内」は、関連記事「輪島市の都市計画」内、『輪島市用途地域指定区域図』で確認することができます。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127