公開日 2025年07月08日
更新日 2025年07月08日
戸籍法が改正され戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
フリガナの確認のため、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が順次届きます。
本籍が輪島市の方へは7月上旬に通知を発送しました。
◆通知が届いたら、必ず記載されているフリガナを確認してください◆
◎記載されているフリガナが正しければ届出は必要ありません
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
◎記載されているフリガナが誤っている場合は届出が必要です
令和8年5月25日までに、正しいフリガナの届出をしてください。
【届出方法】
マイナンバーカードとスマートフォンを使用して、マイナポータルからオンライン届出ができます。
マイナポータルからの届出ができない場合は、届出用紙を記入し本籍地の市区役所・町村役場へ郵送するか、お住いの自治体の戸籍窓口へ提出してください。届出用紙は下記の様式をA4サイズで印刷してご使用ください。各自治体の戸籍の窓口でもお渡ししています。
氏のフリガナの届出用紙はこちら→ 氏のフリガナの届出用紙[PDF:752KB]
名のフリガナの届出用紙はこちら→ 名のフリガナの届出用紙[PDF:746KB]
◆詐欺に注意!!◆
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
より詳しい説明は・・・法務省ホームページはこちら
お問い合わせ先
法務省コールセンター TEL:0570-05-0310(8:30~17:15、土日祝日と年末年始を除く)
マイナポータルの操作方法について
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178(平日9:30~20:00、土日祝日9:30~17:30、年末年始を除く)
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