公開日 2025年01月31日
更新日 2025年02月04日
令和6年能登半島地震により応急的な住まいでの生活をしなければならなかった方が、県内で生活される場合の入居費用・転居費用を定額で補助します。
※複数の世帯が同じ住まいに引っ越す場合は1つの世帯としての申請になります。
※本支援事業と同様の事業が重複決定している場合、重複して受給することができません。
※罹災証明書記載の世帯員が1人でも応急仮設住宅等(建設型応急住宅、賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)、公営住宅(目的外使用))にいる場合は申請できません。
①民間賃貸住宅への入居費用補助
補助額:20万円
県内で民間賃貸住宅を契約し、入居した際の敷金・礼金などの初期費用相当額を補助
※賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)での入居は対象外です。
※自宅再建利子助成事業給付金とは併用できません。
②公営住宅への入居費用補助
補助額:10万円
被災者生活再建支援金における加算支援金を受給せずに、県内の公営住宅・災害公営住宅に入居する際の照明・コンロなどの初期設置費用相当額を補助
※公営住宅(目的外使用)での入居は対象外です。
ここでいう「公営住宅(目的外使用)」とは、災害により住宅に大きな被害を受けた方の仮の住居として、一時的に入居を許可された公営住宅のことです。
地震前から入居していた場合などは目的外使用ではありません。
※被災者生活再建支援金の加算支援金の申請をする方は対象外です。
③引っ越し時の転居費用補助
補助額:10万円
応急仮設住宅等から県内の恒久的な住まい(自宅、民間賃貸住宅、公営住宅)への転居、または賃貸型応急住宅から建設型応急住宅へ転居する際の引っ越し費用を補助
※賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)から建設型応急住宅への転居、応急仮設住宅等から恒久的住まいへの転居は、それぞれ1回申請できます。
対象者 |
(1)令和6年能登半島地震の罹災証明書(住家)の発行を受けている世帯 (2)住まいの再建先が石川県内である (3)以下のいずれかに該当する
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申請期限 |
再建先へ入居した日から6か月以内または令和7年4月30日でいずれか期限の長い方 |
必要書類 |
①輪島市住まい再建・入居支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 ②罹災証明書の写し ③再建した住宅に入居する世帯全員が載った住民票の写し(※続柄記載のもの) ④金融機関口座を確認できるものの写し ⑤転居先への入居が確認できる書類(罹災証明書に記載された世帯員が契約者であるもの)の写し (公営住宅(目的外使用)からの転居の場合) ⑥公営住宅退去届の写し (敷地被害解体、長期避難世帯での申請の場合) ⑦敷地被害証明書又は長期避難証明書の写し
被災家屋や親せき宅等から転居した場合、引越したことが分かる書類(運送会社の領収書等)が必要となる場合があります。 |
【チラシ】輪島市住まい再建・入居支援事業[PDF:225KB]
申請書様式
輪島市住まい再建・入居支援事業補助金交付申請書兼実績報告書[DOCX:22.9KB] [PDF:109KB]
申請方法
1.窓口での申請
窓口の場所及び受付時間
市役所本庁舎1階ギャラリースペース 9:00~17:00(月~金)
門前総合支所1階101会議室 9:00~17:00(月~金)
町野支所2階研修室 10:00~15:00(火、木)
2.オンライン申請
3.郵便による申請
様式をダウンロード後印刷していただき、必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に下記まで郵送をお願いします。
【郵送先】〒928-8525 輪島市二ツ屋町2-29 輪島市被災者生活再建支援課
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