公開日 2025年01月27日
更新日 2025年01月27日
令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)による被災家屋等の解体・撤去について
【自費解体の費用償還制度】
令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「自費解体の費用償還制度」を実施します。
自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
【自費解体の対象要件は、以下の全てに該当するものとします。】
(1)市が開設する申請受付窓口にて申請の受付を令和7年1月14日(火)から令和7年9月30日(火)までに行なったもの。
(2)被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の自費解体・撤去等に係る被災家屋等の所有者と解体及び撤去を行なう解体業者等との契約を令和6年9月21日(土)以後に締結したもの。
(3)令和7年9月30日(火)までに「自費解体・撤去に係る償還申請書」の関係必要書類の提出が全て完了したもの。
対象となる被災家屋等
令和6年奥能登豪雨により損壊した被災家屋等(個人住宅、倉庫、土蔵、神社、仏閣、事務所、店舗、車庫など)で、次の①~③の要件をすべて満たすものが対象となります。
- り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」と判定された被災家屋等
- 個人または中小企業者(中小企業法第2条に規定する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。以下「中小企業者」という。)が所有するもの
- 市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの
申請受付
1.受付期間 令和7年1月27日(火)から令和7年9月30日(火)まで
2.受付日時 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 9時00分から17時00分
3.受付会場 輪島市役所2階環境対策課
申請方法
申請書類を全て揃えて公費解体受付窓口に提出してください。
※相談・申請にあたっては、電話またはインターネットでご予約のうえ、お越しください。
予約方法
1.電話予約
令和7年1月27日(月)から令和7年9月26日(金)
9時00分から12時00分及び13時00分から16時00分
月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
電話番号 0768-23-1186(公費解体予約受付専用電話)
2.インターネット予約
以下のURLまたはQRコードを読み込んで、フォームに必要事項の入力をお願いします。
URL https://logoform.jp/form/V4X6/880812
QRコード
必要書類・申請様式
『令和6年奥能登豪雨による』罹災判定が「半壊以上」で、令和6年能登半島地震による罹災判定が「半壊未満」の場合は、下記申請様式をご利用ください。
申請書(両面印刷) |
委任状 |
建物配置図 |
同意書(共有名義人・相続権者)※該当の場合 |
留意事項
- 解体工事契約は信頼できる複数の業者から見積をとるなどし、適正な価格で解体工事契約を行ってください。
- 適切な許可を有する解体工事業者を選定するよう努めてください。
- 工事代金は申請前に申請者から解体工事業者へ支払っていただく必要があります。
- 償還額は市が定めた基準で算定するため、支払った工事代金全額が償還されない場合があります。