【重要】令和6年奥能登豪雨に係る建設型応急仮設住宅の受付について

公開日 2024年09月25日

更新日 2025年02月21日

令和6年奥能登豪雨(令和6年9月20日からの低気圧と前線による大雨)に係る建設型応急仮設住宅(以下「仮設住宅」という。)の入居申し込みの受付いたします。

なお、この申し込みをもって仮設住宅の設置戸数を確定するので、申し込みの漏れが無いようにお願いいたします。

※申し込み期限を過ぎていても申し込みいただくことは可能ですが、期限内に申し込んでいる方よりも入居開始が遅くなることをご了承いただいたうえで申し込みください。

1.申し込みの期限

申し込み期限:令和6年10月1日(火)まで

※り災証明書に記載されている世帯(世帯主及び世帯員)のうち、実際に入居される方で申込みしてください。

2.申し込み受付場所

・市役所本庁舎本館2階 まちづくり推進課

・門前総合支所

※市役所本庁舎及び門前総合支所での紙による申込み受付は、平日の9時から17時までです。

※申込み用紙は各受付場所に備え付けてあります。

※スマートフォンをお持ちの方は下記リンクより電子申請が可能です。(24時間受付)

※入力誤りのお問い合わせが多いです。送信前に一度入力内容をご確認ください。

URL:https://logoform.jp/form/V4X6/746109

QRコード

3.入居要件

大雨の被害により自らの資力では住宅を確保することが困難な方

※原則として、今回の大雨の被害により「半壊」以上の「り災証明書」の交付を受けた世帯が対象です。

※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(「半壊」以上の被害を受けて他の住まいの確保が困難な方に限ります。)が対象です。

※被災時の居住地が建設型仮設住宅の場合は申込みできません。

※上記に該当する方であっても、審査結果等により制度を利用できないことがあります。

4.仮設住宅に入居できる日

入居決定した方から順に、申込書に記載された連絡先に入居をご案内いたします。

※個別の入居時期についてのお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

5.仮設住宅に入居できる期間

仮設住宅の完成から最大2年間となります。

※2年以内に新しい住居を確保してください。

※被災時に借家(アパート・一戸建て等)や公営住宅に居住されていた方は、入居日から原則1年以内となります。

※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は応急修理開始から原則6か月以内となり、修理完了後は速やかに退去する必要があります。

6.入居する地区及び入居順序

申込書の記載内容をもとに入居地区や順序を決定します。

※先着順ではありませんので、記載漏れなどがないようご注意願います。

7.入居にかかる費用

家賃は無料となりますが、電気・上下水道料金・除雪費用・電話などは入居される方のご負担となります。

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お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198