仮設住宅を申し込まれた方へ

公開日 2024年04月17日

更新日 2024年04月17日

次の生活に向けた準備をしませんか?

仮設住宅に入居できる方

1 住宅が全壊、全焼している方

2 半壊、中規模半壊、大規模半壊で住宅をやむを得ず解体する方
※ 解体を行わず、住宅を修理する方は定められた期間入居できます。

3 その他避難指示が出ているなど、長期にわたり住宅に居住できないと市長が認める方

 

特に罹災証明が準半壊、一部損壊、無被害の方は、水道、電気などが復旧し、生活再建の準備期間や住宅の修理に必要な期間が経過すると仮設住宅に入居することができません。また、2次避難についても一時的なものであり、避難先の受け入れもいずれ終了します。

応急仮設住宅(建設型)の詳細はこちら

 

次の生活に向けた準備をしましょう

輪島市も水道、電気などの復旧が進んできていますが、すぐには自宅に住めない可能性もあります。仮設住宅の入居要件を満たさない方は、

・自宅の片付けや修復を行う

・新たな住宅を探す

など、次の生活に向けた準備をしましょう。

 

例えば

水道 - 宅内が漏水していたら、修理は自分で手配しなければなりません。

電気 - 通電に立ち会いが必要な場合があります。電気事業者に連絡してください。

 

令和6年能登半島地震支援制度一覧

住宅の被害程度に応じて利用できる支援制度があります。詳しくは以下のリンクを確認してください。

令和6年能登半島地震支援制度一覧

 

 

被災者生活再建支援コールセンター

 ☎0768-23-4872(受付時間:9時~17時)