公開日 2024年02月19日
更新日 2024年12月20日
令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の影響を受けた事業者向け被災届出証明書の受付・交付を行っております
被災届出証明書とは
罹災(被災)証明書は家屋等の建物(住家・非住家問わず)の被害状況を証明するものですが、被災届出証明書は「建物以外の構築物・動産等」について被害の届出が輪島市にあったことを証明するものです。被災の程度や被災した事実を証明するものではありません。
証明書の主な使用用途
- 物件復旧のために融資を受けるとき
- 保険請求を行うとき
被災届出証明書の様式
【令和6年能登半島地震用】
【令和6年奥能登豪雨用】
- 上記被災届出証明書は被災届出証明書記載例[PDF] を参考に作成してください。
- 被災届出証明書には、構築物(門・塀・フェンス・広告看板など)・動産(商品・機械・装置・器具・備品・車両など)の「被害の状況がわかる写真」や「被害が生じたことを確認できる資料」を添付してください。
申請の流れ 【手数料無料】
窓口で直接届出を行う場合
- 事業用の構築物や動産の被害について証明書類が必要なときは、被災届出証明書を記載のうえ輪島市役所本館1階 漆器商工課(8:30~17:15)又は門前町商工会(平日の9:00~17:00)のいずれかの窓口に提出してください。(押印不要)
- 罹災証明書発行窓口では、被災届出証明書に添付された「被害の状況がわかる写真」や「被害が生じたことを確認できる資料」を確認した後、輪島市に被災の届出があったことを受付して証明書(被災届出証明書の写し)を交付します。
郵送により届出を行う場合
- 被災届出証明書をダウンロードして、必要事項を記載してください。
- 被災届出証明書に「被害の状況がわかる写真」または「被害が生じたことを確認できる資料」を添付して、輪島市漆器商工課(〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2-29)までお送りください。
- 輪島市に被災の届出があったことを受付して証明書(被災届出証明書の写し)を返信します。
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