公開日 2024年04月22日
更新日 2024年08月02日
令和6年能登半島地震により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって
解体・撤去等を行う制度「公費解体制度」を実施します。
※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。
【対象となる被災家屋等】
令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等(個人住宅、倉庫、土蔵、神社、仏閣、事務所、店舗、車庫(課税されているもの)など)で、次の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。
①り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定された被災家屋等
※原則、り災(被災)証明書が発行された棟単位の建物ごととし、その基礎を含む地上部分の解体と一体的に解体工事を行なう。
②個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。以下「中小企業者」という。)が所有するもの。
③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの。
【河井町の火災焼失区域内について】
残った建屋、瓦礫、鉄、コンクリート等の解体・分別等を公費解体で実施する事ができます。
そのためには、建物の所有者からの公費解体申請が必要となります。
公費解体制度の詳細はこちらをご覧ください。
2つの区分による申請受付窓口を設けますのでご理解されたうえで、受付方法をお選びください。
(1)提出が必要な申請関係書類が全て揃っている方で当日、来られた方の受付順による申請受付【予約は必要ありません】
①当日は、必ず提出が必要な申請関係書類を全て揃えて持参してください。
②各受付施設の窓口受付で、氏名を記載し、整理券をお受け取りください。
③受付順番になりますので、長時間お待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。
④順番が来ましたら、整理番号でお呼びしますので、お近くでお待ちください。
⑤大変混み合うことが予想されますので、原則、ご相談は受付しません。持参いただいた書類の確認を行なうのみとします。
⑥当日の受付者数の状況により、当日、受付を締め切る場合がございますので、ご了承ください。
(2)被災家屋等の所有者が異なる方やその他相談など時間を要すると思われる方【予約が必要です】
必ず事前に予約していただき、その予約した日時に申請に必要な書類を持参していただき申請手続きを行なってください。
予約方法は、下記の2種類の方法があります。電話での予約は混み合う場合がありますので、なるべくインターネット又はスマートフォンによる受付をご利用ください。
1.インターネット又はスマートフォンから予約方法
(予約期間) 令和6年3月18日(月)午前9時から令和6年10月31日(木)午後4時まで
※現状での予定であり、今後、延長する場合があります。
以下のURL又はQRコードから読み込んで、フォームに必要事項のご入力をお願いします。
URL https://logoform.jp/f/gtbVf
QRコード
2.電話による予約方法
(予約期間) 令和6年4月1日(月)から令和6年10月31日(木)(土曜、日曜、祝日を除く)までの
午前9時~12時、及び、午後1時~午後4時までの間
※現状での予定であり、今後、延長する場合があります。
(連絡先) 公費解体予約受付専用窓口 0768-23-1186
申請受付
1.受付期間 令和6年4月1日(月)から令和6年11月29日(金)まで
※現状での予定であり、今後、延長する場合があります。
2.受付日時・場所
(1)輪島市役所 2階 特設会場 午前9時から午後5時まで(月~金)
〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地
(2)門前総合支所1階 正面玄関ロビー 午前9時から午後5時まで(月~金)
〒927-2192 石川県輪島市門前町走出町6の69番地
(3)町野支所 午前10時から午後3時まで(火・木)
〒928-0215 石川県輪島市町野町粟蔵川原田22番地1
※(1)から(3)ともに祝日、振替休日は除く
3.お問い合わせ電話番号
公費解体予約・相談専用電話 ☎0768-23-1186(直通)
※期間等は「2.電話による予約方法」と同じです
受付に来たときに持ってくるもの:申請に必要な書類一式
※市の各受付場所に来られない遠方の方などは、既に必要書類が全て揃っている場合には、「輪島市 環境対策課宛」への郵送(簡易書留に限る。)による受付も行なっています。(締切日消印有効)
申請様式
公費解体 必要書類確認シートはこちら申請書類チェックシート
被災家屋等の解体・撤去に係る申請書 |
被災家屋等の解体・撤去に関する委任状 |
建物配置図 |
被災家屋等の解体・撤去に関する同意書(共有名義人・相続権者)※該当する場合のみ |
被災家屋等の解体・撤去に関する同意書(被災家屋等に関して設定した権利)※該当する場合のみ |
被災家屋等の解体・撤去に関する同意書(隣接地権者等)※該当する場合のみ |
相続関係図 |
記入例はこちら 公費解体記入例
相続や手続きなどでお困りの方
公費解体の実施にあたっては、事前に所有者の同意が必要ですが、相続等により所有者が複数人いる場合や所有者が死亡している場合等、相続や手続き等で公費解体の申請に苦慮されている場合、下記のとおり弁護士会等が無料で電話相談に対応しております。
・能登半島地震何でも相談電話相談(金沢弁護士会)
電話番号:080-8995-9483(平日10時から16時)
・司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
電話番号:076-292-8133(平日10時から16時)
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