公開日 2025年06月02日
更新日 2025年06月18日
令和6年能登半島地震の影響により、令和6年1月1日以後に到来する市税の申告・納付等に関する期限(審査請求に関するものは含みません。)を後日定める期日まで延長することとしておりましたが、市税の一部についてその期日(延長後の期限)を定めましたのでお知らせします。
対象納税義務者
- 石川県及び富山県に住所を有する個人
- 石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人
延長後の期限を定めた市税
市税の名称 | 対象となる申告・納付等 | 期日(延長後の期限) |
軽自動車税(種別割) | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの | 令和7年6月30日 |
市たばこ税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの | 令和7年6月30日 |
鉱産税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの | 令和7年6月30日 |
入湯税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの | 令和7年6月30日 |
- 上記の期日(延長後の期限)以降においても、申告・納付等が困難な場合は、個別の申請によりその期限の延長を受けることができます。(申告・納付等が困難な理由がなくなった後速やかに申請してください。)
- 上記の市税であって、令和7年6月30日以後に申告・納付等に関する期限が到来するものについては、その期限の延長は行いません。
期限延長中の市税
個人の市民税、法人の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る申告・納付等に関する期限の延長(指定地域:石川県・富山県)については、継続しております。延長後の期限(期日)が決まり次第、お知らせいたします。