令和6年能登半島地震の影響により申告・納付等に関する期限の延長を行った市税の延長後の期限等について

公開日 2025年06月02日

更新日 2025年06月18日

令和6年能登半島地震の影響により、令和6年1月1日以後に到来する市税の申告・納付等に関する期限(審査請求に関するものは含みません。)を後日定める期日まで延長することとしておりましたが、市税の一部についてその期日(延長後の期限)を定めましたのでお知らせします。

対象納税義務者

  • 石川県及び富山県に住所を有する個人
  • 石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人

延長後の期限を定めた市税

市税の名称 対象となる申告・納付等 期日(延長後の期限)
軽自動車税(種別割) 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの 令和7年6月30日
市たばこ税 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの 令和7年6月30日
鉱産税 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの 令和7年6月30日
入湯税 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの 令和7年6月30日
  • 上記の期日(延長後の期限)以降においても、申告・納付等が困難な場合は、個別の申請によりその期限の延長を受けることができます。(申告・納付等が困難な理由がなくなった後速やかに申請してください。)
  • 上記の市税であって、令和7年6月30日以後に申告・納付等に関する期限が到来するものについては、その期限の延長は行いません。

期限延長中の市税

個人の市民税、法人の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る申告・納付等に関する期限の延長(指定地域:石川県・富山県)については、継続しております。延長後の期限(期日)が決まり次第、お知らせいたします。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127