公開日 2024年01月18日
更新日 2025年01月31日
市税の申告や納付の期限について、令和6年1月以降に到来するものについては、期限を定めず延長されております。
なお、口座振替及び年金からの特別徴収は通常どおり実施しておりますが、納め過ぎとなったものについては還付します。
1 対象となる方
(1) 本市に住所のある方
(2) 石川県及び富山県に住所、事業所等を有する個人及び法人
2 対象手続
令和6年1月1日以降に到来する申告、納付等の期限
ただし、審査請求に関するものは対象外となります。