公開日 2024年01月18日
更新日 2025年06月30日
医療費一部負担金の還付申請
輪島市国民健康保険の加入者が、令和6年1月1日から令和7年6月30日の間に医療機関等の窓口で医療費を支払いし、下記1~5に該当した場合は、申請により一部負担金(自己負担分)が還付されます。
必要書類を添えて市民課保険年金係へ提出をお願いします。
[要件]
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
[必要書類]
- 申請書 国民健康保険一部負担金還付申請書(令和6年能登半島地震)[PDF:290KB]
- 被災による被害が免除対象者の要件に該当するとわかる書類(罹災証明書等)
- 通帳又はキャッシュカードの写し
留意事項
補装具などの療養費や移送費、入院時の食事代、保険外費用についてはお支払いいただく必要があります。
医療費一部負担金の免除⇒免除期間は終了しました
免除証明書の提示により、医療機関等での支払いが不要になります。
(令和7年1月以降診療を受ける際には、一部負担金免除証明書を医療機関窓口にご提示ください。)
令和6年能登半島地震により被災された、下記1~5に当てはまる方が対象となります。
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※国民健康保険一部負担金免除証明書について
輪島市にて現在免除対象者であると確認がとれている方(半壊以上の罹災証明書が発行されている方等)につきましては、こちらから一部負担金免除証明書を送付いたします。別途申請は不要となります。
その他の理由(上記2~5の理由で免除されている)方については確認が取れ次第、一部負担金免除証明書を発行いたします。
後期高齢者の方については石川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(令和6年能登半島地震に関する情報)をご確認ください。
対象期間
令和6年1月1日から令和7年6月30日まで
お問い合わせ
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