公開日 2021年01月19日
更新日 2026年06月11日

マイナ保険証を基本とする仕組み
(1)従来の健康保険証が新たに発行されなくなったことについて
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
※輪島市への国民健康保険の加入・脱退などの届け出は、引き続き必要ですのでご注意ください。
(2)マイナ保険証を持っていない方には、「資格確認書」を交付します。
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方には、申請によらず資格確認書が交付され、引き続き安心して保険診療を受けることができます。
※マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで資格確認書が交付されます。
高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)[PDF:1.34MB]
資格確認書とは
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。
・従来の保険証同様に氏名、生年月日、住所、被保険者番号、有効期限、負担割合(70歳以上)情報等が記載されます。
申請なしで資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新をしていない方
・マイナンバーカードを返納した方
申請することで資格確認書を交付できる方
・マイナンバーカードを紛失した方
・要介護者(高齢者以外「40歳以上65歳未満」含む)
・障がい者
・ベビーシッターや介助者等の第三者が要介護者や障害者である本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合
・家族や介助者等が本人の代理人として薬局に薬剤を受け取りに行く必要がある場合
(3)「資格情報のお知らせ」の交付について
・「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類です。
・単体では受診はできません。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。
・資格情報のお知らせだけではなく、マイナポータルにアクセスしてスマートフォン等の画面を提示したり、あらかじめダウンロードしたものを提示すことでも受診ができます。
マイナ保険証を利用するメリット
①データに基づくより良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
※マイナポータルからも特定健診等に係る情報の閲覧ができます(詳しくはこちら)
②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
③救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される
マイナ救急では、救急車を要請する場合でも、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院の選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の病院でも活用されます。令和7年10月から全国で開始されました。
※ マイナ救急の詳細について知りたい方はこちら(総務省消防庁)
④マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
※ 医療費控除の入力方法はこちら(国税庁YouTube)
※ 医療費控除などの確定申告の準備について知りたい方はこちら(国税庁)
⓹医療現場で働く人の負担を軽減できる
マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
1.医療機関・薬局等にある顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
医療機関・薬局等でマイナ保険証を登録する方法[PDF:698KB]
マイナポータルからのマイナ保険証利用登録状況の確認方法[PDF:340KB]
利用登録の解除を行うことができます
ご希望の方は、マイナ保険証の利用登録の解除を行うことができます。
手続の方法は、ご加入されている健康保険組合に直接お問い合わせください。
手続をされてから概ね1~2か月後に利用登録が解除されます。
解除手続き後に「資格確認書」を交付します。
スマートフォンでマイナ保険証を利用できるようになりました
令和7年9月19日より、スマートフォンでマイナ保険証を利用できるようになりました。
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
マイナ保険証に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始除く)
・平日:9時00分~20時00分
・土日祝日:9時30分~17時30分
※音声ガイダンスに従って「5→2」の順にお進みください。
※一部IP電話等でつながらない場合 050-3816-9405(有料)
その他関連情報
マイナンバーカードの健康保険証利用の 安全な制度運用に向けて(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用について よくある質問(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用について よくある質問(デジタル庁)
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