マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

公開日 2021年01月19日

令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

令和5年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を予定しています。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

登録はマイナポータルからできます(スマートフォンからもできます)。

マイナポータルのアクセスはこちらから

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで以下の5つのメリットがあります

①健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

②医療保険の確認がスピーディーになります

カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

③窓口への書類の持参が不要になります

オンラインによる医療保険の資格確認により、以下の書類の持参が不要になります。

・被保険者証

・被保険者証兼高齢受給者証

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証

・限度額適用・標準負担額減額認定証

・特定疾病療養受療証

なお、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に輪島市に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として申請なしに限度額が適用されます。

※子ども医療費や重度心身障害者医療費の医療費助成等については、今までどおり受給者証の持参が必要です。

④健康管理や医療の質が向上します

マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

⑤医療費控除もカードで便利になります

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

詳しくは厚労省のホームページをご覧ください http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

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