先端設備等導入計画の認定(中小企業等経営強化法関係)

公開日 2023年04月19日

更新日 2024年02月19日

先端設備等導入計画とは

先端設備等導入計画とは、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画をいいます。設備投資先の自治体から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業は、以下に掲げる税制支援や金融支援等を活用して設備投資を行うことができます。

  • 生産性を高めるために取得した設備に係る固定資産税の課税標準の特例(軽減措置)
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)

※詳細は、計画策定の手引き[PDF] やQ&A[PDF]をご確認ください。

輪島市先端設備等導入促進基本計画

輪島市は、中小企業の設備投資・労働生産性向上を支援するため、輪島市先端設備等導入促進基本計画[PDF] を定め、令和5年4月1日に国から当該計画に係る同意を受けました。令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間、新たに設備投資を行う中小企業が定めた「先端設備等導入計画」がこの基本計画に適合する場合、輪島市の認定を受けることができます。主な基本計画の内容は、以下のとおりです。

認定を受けられる中小企業とは

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者が認定を受けることができます。

※輪島市から先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業は、輪島市内の事業所で設備投資を行う場合に限られます。事業所がない場合(単なる設備投資のみの場合)は、認定を受けることができません。

業種分類 資本金の額又は出資の額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  1. 各業種ごとに定められている「資本金の額又は出資の額」と「常時使用する従業員の数」のいずれかが該当すれば申請することができます。また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
  2. 製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  3. ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

【注意】固定資産税の特例の対象となる中小企業は、要件が異なります。詳しくはこちらをご確認ください。

主な認定要件

要件 内  容
計画期間
  • 3年間、4年間又は5年間
労働生産性
  • 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上
  • 労働生産性算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(減価償却資産)
  • 減価償却資産の種類=機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備並びにソフトウエア
計画内容
  • 国の中小企業等の経営強化に関する基本方針及び輪島市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

《参考》固定資産税の特例(軽減措置)

先端設備等導入計画の認定中小企業のうち一定の要件を満たした中小企業は、固定資産税の課税標準の特例(軽減措置)を受けることができます。詳細は、以下のとおりです。

※固定資産税の特例に関しては、中小企業庁が公表しているQ&A[PDF] もご確認ください。

軽減措置の対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)

適用期間 ※この期間に設備を導入する必要があります。

令和5年4月1日~令和7年3月31日 (2年間)

軽減措置の対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備(詳細は以下のとおり:中古資産を除く。)

減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(家屋と一体となって効果を果たすものを除く。) 60万円以上

軽減措置の内容

賃上げ表明なし
  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減
賃上げ表明あり
  • 令和6年3月31日までに取得した設備:固定資産税の課税標準を5年間に限り1/3に軽減
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:固定資産税の課税標準を4年間に限り1/3に軽減

先端設備等導入計画の認定フロー

  1. 先端設備等導入計画の認定申請の前に、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。
  2. 先端設備等導入計画の認定前に設備を取得すると、計画認定や固定資産税の特例を受けることができません。
  3. 認定された計画について変更が生じる場合は、事前に計画変更申請が必要となります。

認定申請を受ける際に提出する申請書等(ダウンロード)

認定申請書

先端設備等導入計画の認定を受ける際には、以下に掲げる認定申請書をダウンロードして記載し、必要な書類を添付のうえ提出してください。(認定を受ける際には、市税に滞納がないか調査することに同意する旨の誓約をする必要があり、必ずこの様式を使用してください。)

添付書類・認定経営革新等支援機関の事前確認

認定申請書に必要な添付書類は、以下のホームページでご確認ください。必要な様式もダウンロードできます。

※事前確認を受ける必要がある認定経営革新等支援機関は、以下のホームページから検索できます。計画策定に必要な事前確認を受けてから認定申請書を提出してください。

認定を受けた先端設備等導入計画を変更するときには

以下に掲げる認定申請書をダウンロードして記載し、変更内容がわかる書類を添付して提出してください。

認定申請の提出方法

認定申請書及び添付書類は、原則メールにて輪島市産業部漆器商工課(shoukou@city.wajima.lg.jp)へ提出してください。(持参される場合は、1部提出してください。)

【注意】
  • 認定後、認定書を郵送しますので、送り先を必ずメールに明記して提出してください。
  • 申請受付から認定書発行まで14日程度かかりますので、余裕を持って認定申請書を提出してください。

お問い合わせ

産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147

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