公開日 2020年10月06日
更新日 2020年10月06日
石川県内のすべての市町は、原則すべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定しています。
事業主の方は、従業員(給与所得者)の方の個人住民税(市・県民税)を特別徴収(給与天引き)していただくことになります。
◆詳しくは、個人住民税特別徴収完全実施チラシ[PDF:1.54MB]をご覧ください。
【特別徴収とは】
事業所(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市・県民税)を天引きして、従業員(納税者)に代わって納入していただく制度です。事業所は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員(パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員等を含みます。)について個人住民税(市・県民税)の特別徴収をしていただく必要があります。事業所や従業員の希望により特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
なお、下記の理由にあてはまる従業員についてのみ、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を給与支払報告書に添付して提出することで、例外的に特別徴収の対象外(普通徴収)として認められます。
この普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の添付がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。
【以下の基準に該当すれば、例外的に特別徴収の対象外(普通徴収)となる従業員】
普A 総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数) 普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄適用者) 普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方 普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない) 普E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方 普F 退職者・退職予定者(5月末まで)及び休職者(4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る) |
【特別徴収のメリット】
・事業所が自治体へ納入するので、従業員の方が金融機関や税務課窓口へ出向いて納める必要はありません。
・年税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて、従業員の方の1回あたりの負担が少なくなります。
・毎月給与から天引きされるので、従業員の方がうっかり納め忘れるということはありません。
・個人住民税(市・県民税)の税額計算は税務課が行いますので、所得税のように事業所が税額の計算や年末調整をする必要はありません。
【特別徴収の基本的な流れ】
① |
給与支払報告書の提出【1月31日まで】 |
|
事業所(給与支払者)は、従業員の方の給与支払報告書を輪島市(輪島市以外にお住まいの方の分は、その方がお住まいの市町村)に提出します。提出の際には、特別徴収する方と退職などにより普通徴収の方を仕切紙で区分けしてください。 |
② |
特別徴収税額決定通知書の送付【5月31日まで】 |
|
輪島市から事業所あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し、年税額と月割額をお知らせします。6月から翌年5月まで、従業員に毎月支払う給与から個人住民税(市・県民税)を特別徴収(給与天引き)します。 |
③ |
特別徴収税額の納入【翌月10日まで】 |
|
事業所は、従業員から給与天引きした個人市県民税を、特別徴収した月の翌月10日までに金融機関を通じて輪島市に納入します。 |
④ |
従業員の新規採用、退職など |
|
従業員を新たに採用したり、退職した場合は、異動のあった月の翌月10日までに輪島市へ届出を提出します。その翌月、輪島市から事業所あてに税額変更通知が送付されます。 |
【納期の特例】
従業員数が常時10人未満である事業所は、輪島市の承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができます。
給与天引きの時期 |
納入時期 |
6月~11月の給与天引き分 |
12月10日まで(1回目) |
12月~翌年5月の給与天引き分 |
6月10日まで(2回目) |
特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書[PDF:101KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード