公開日 2022年06月15日
この度、当院において、平成3年(1991年)の消費税法改正により非課税とされた出産に係る費用の一部について、消費税額を誤徴収していたことが判明いたしました。ご迷惑をおかけしました皆さまに深くお詫び申し上げます。
消費税の課税誤りが判明した方には、誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金させていただきます。
今後はこのようなことがないよう、職員の理解の増進及び確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。
なお、返金対象となる方には、返金額や返金方法等に関するご案内を郵送しております。病院職員が電話等により、口座番号等を直接お聞きすることはありませんので、「なりすまし」にはご注意いただきますようお願いいたします。
概要と対応について
1.誤徴収の概要
平成3年(1991年)の消費税法改正により「非課税扱い」とされた費用に該当する出産入院時の病衣貸与料及びおむつ等を誤って「課税扱い」とし、消費税相当額を過大に徴収していました。
2.原因と再発防止策
平成3年(1991年)の消費税法改正に関して、職員の認識が不十分でありました。
今後、関係法令の改正があった場合や疑義が生じた際には、関係機関に照会を行うなど、内容を十分に把握し、再発防止に努めます。
3.判明後の対応
令和4年(2022年)2月以降の請求分については、非課税扱いに改め、正しい請求を行っております。
誤徴収額の返金について
1.対象期間
①平成24年(2012年)4月1日から令和4年(2022年)1月31日までの請求分
②平成24年(2012年)3月31日以前分については、領収書等で支払い内容が確認できる請求分
2.返金方法
(1)上記①の対象者の方は、6月上旬に返金に関する案内文書を郵送しております。
返送いただいた書類を受付後、遅延損害金を加えた額を口座振込にて返金いたします。
〇対象者及び返金額
・対象者数 955人
・返金額 279,656円※遅延損害金は別途
(2)上記②の対象者の方は、個別に対応いたしますので、領収書等支払い内容が確認できる書類を準備の上、お問い合わせください。
その他
【退院時と住所等が変更となっている方へ】
転居や氏の変更などがあった方は案内文書が届かない場合がありますので、下記の電話に現在の情報をご連絡いただきますようお願いいたします。
問い合せ先
市立輪島病院 医事係
TEL:0768-23-0618
FAX:0768-22-6598