公開日 2025年06月24日
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づき石川県知事の承認を受けて地域経済牽引事業を行う事業者が対象となる施設を設置した場合は、輪島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
※地域経済牽引事業とは
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような地域経済を牽引する事業をいいます。申請手続や承認要件などについては、石川県のホームページをご覧ください。
《対象事業者》
石川県知事から承認を受けた地域経済牽引事業計画(承認地域経済牽引事業計画)に基づき輪島市内の促進区域内において対象施設を設置した事業者
《対象施設》
承認地域経済牽引事業計画に基づいて取得した次に掲げる資産
- 土地(取得後1年以内に対象施設の用に供する家屋または構築物の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する土地に限ります。)
- 家屋(事務所等に係るものを除きます。)
- 構築物(償却資産)
《免除期間》
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度から3年度分について課税免除となります。
《適用期間》
令和10年3月31日までに設置したものに限ります。
《申請手続き》
下記の申請書に必要書類を添付して、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。