入湯税

公開日 2025年04月01日

入湯税の概要

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設の整備、観光の振興などに要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客(12歳未満の者は除く。)

税率

入湯客1人1日につき150円

申告手続・納税方法

  • 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入します。
  • 特別徴収義務者が、毎月の徴収税額を翌月の15日までに申告して納めます。
  • 申告には、「入湯税納入申告書」を使用します。必要事項を記入、押印の上、市役所税務課へ提出していただきます。

入湯税納入申告書[PDF:39KB] 

入湯税納入申告書[DOC:60KB] 

入湯税納入申告書[XLS:56KB]

  • 納税方法は、「入湯税納入申告書」に記入した申告税額を、納付書に記入して、市内に本支店のある金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で納めていただきます。

※納付書は市役所税務課にあります。必要な場合は、ご連絡ください。

鉱泉浴場の経営の申告(新規・変更)手続

新たに鉱泉浴場を経営しようするときは、以下の内容を税務課あてに申告願います。

  • 経営者の住所
  • 経営者の氏名または名称
  • 経営者の個人番号または法人番号
  • 鉱泉浴場施設の所在地と名称
  • その他必要な事項

※上記事項に変更があった場合は、異動の申告が必要です。

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お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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