公開日 2025年04月01日
入湯税の概要
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設の整備、観光の振興などに要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客(12歳未満の者は除く。)
税率
入湯客1人1日につき150円
申告手続・納税方法
- 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入します。
- 特別徴収義務者が、毎月の徴収税額を翌月の15日までに申告して納めます。
- 申告には、「入湯税納入申告書」を使用します。必要事項を記入、押印の上、市役所税務課へ提出していただきます。
- 納税方法は、「入湯税納入申告書」に記入した申告税額を、納付書に記入して、市内に本支店のある金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で納めていただきます。
※納付書は市役所税務課にあります。必要な場合は、ご連絡ください。
鉱泉浴場の経営の申告(新規・変更)手続
新たに鉱泉浴場を経営しようするときは、以下の内容を税務課あてに申告願います。
- 経営者の住所
- 経営者の氏名または名称
- 経営者の個人番号または法人番号
- 鉱泉浴場施設の所在地と名称
- その他必要な事項
※上記事項に変更があった場合は、異動の申告が必要です。
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