介護保険料

公開日 2025年05月21日

介護保険料の決まり方(第1号被保険者)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護給付サービス費の見込額や65歳以上の方の人数などに応じて3年ごとに見直し、基準額を算出します。 この基準額をもとに、本人または世帯の市民税課税状況および本人の前年中の所得に応じて所得段階が決められ、保険料の額が決まります。

介護保険料の所得段階別の保険料

令和7年度の保険料

所得段階 対象者 保険料の年額
第1段階

生活保護受給者

21,375円

(月額1,781円)

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の方

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円を超え120万円以下の方

36,375円

(月額3,031円)

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

51,375円

(月額4,281円)

第4段階 世帯に市民税課税者がいて、本人は市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の方

67,500円

(月額5,625円)

第5段階

(基準額)

世帯に市民税課税者がいて、本人は市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円を超える方

75,000円

(月額6,250円)

第6段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方

90,000円

(月額7,500円)

第7段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

97,500円

(月額8,125円)

第8段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

112,500円

(月額9,375円)

第9段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

127,500円

(月額10,625円)

第10段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

142,500円

(月額11,875円)

第11段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

157,500円

(月額13,125円)

第12段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

172,500円

(月額14,375円)

第13段階 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方

180,000円

(月額15,000円)

  • 公的年金等の収入金額とは、国民年金や厚生年金など税法上の課税対象となる年金の総収入金額をいいます。非課税である障害年金や遺族年金は含まれません。
  • 合計所得金額とは、各種所得(収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いたもの)の合計額をいいます。ただし、土地や建物などにかかる譲渡所得は、特別控除額を差し引いた金額を用います。
  • 第1~5段階の合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額となります。合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、その給与所得(所得金額調整控除が行われている場合は、控除前の金額)から最大10万円を控除した金額が給与所得となります。

介護保険料の納付方法

特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の受給が年額18万円以上の方は、原則、公的年金等からの天引きにより介護保険料を納めていただきます。

※年度途中に65歳になった方や輪島市に転入された方などは、すぐに公的年金等からの特別徴収(年金天引き)ができないため、特別徴収(年金天引き)が開始されるまで(通常6か月~1年程度)の間、普通徴収の方法により介護保険料を納めていただきます。

介護保険料の普通徴収

介護保険料(普通徴収)の納付方法は、「納付書による納付」、「口座振替による納付」または「納税組合での納付」の3種類あります。各納期はこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127