公開日 2024年12月25日
輪島市民間賃貸住宅建設支援事業について
被災者の良好な住まいの早期確保を目的として、輪島市内に民間賃貸住宅を建設し、所有者等となる個人又は法人について、賃貸住宅の建設に係る工事費の一部を支援します。
※令和7年7月1日制度改正により、新規で建設する民間賃貸住宅についても補助対象となりました。(令和9年度末まで)
補助対象となる賃貸住宅
補助対象となる賃貸住宅は、1棟2戸以上居室を備える賃貸住宅であって、各住戸に玄関、台所、トイレ、浴室が備えられているものとします。
ただし、次に該当するものは支援の対象外です。
・ 公的賃貸住宅等(市営住宅、県営住宅など)
・ 社宅、官舎、寮等の給与住宅又は寄宿舎
・ シェアハウス
・ 組立式仮設建築物、コンテナハウスその他これらに類する簡易なもの
補助金の申請ができる方(補助対象者)
次の(1)~(4)の全てに該当する方
(1) 住所地又は所在地における市町村税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員のいずれにも該当しないこと。
(3) 建設した賃貸住宅に令和6年能登半島地震又は令和6年奥能登豪雨の被災者を優先的に入居させるよう努めることに同意する者であること。
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人でないこと。
(5) 国の機関又は地方公共団体でないこと。
補助事業の内容及び補助金額
補助条件
次の(1)~(7)の全てに該当すること
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 公共事業等により補償を受けて新築するものでないこと。
(3) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条に規定する被災者生活再建支援金の加算部分の交付対象となる自己の居住の用に供する住宅でないこと。
(4) 建設する賃貸住宅について、過去に輪島市民間賃貸住宅復旧支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(5) 公共事業の遂行に影響がないこと。
(6) 個人が建設する賃貸住宅にあっては、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族のみを入居させるためのものでないこと。
(7) 法人が建設する賃貸住宅にあっては、当該法人の役職員及び当該法人の役員の2親等以内の親族のみを入居させるためのものでないこと。
(8) 1棟2戸以上の居室を備える賃貸住宅であって、かつ、各住戸に玄関、台所、トイレ及び浴室が備えられていること。
補助対象経費
賃貸住宅の建設に係る建物本体工事及び欠くことの出来ない付帯設備に要する経費の合計額とします。
ただし、次の経費を除くものとします。
(1) 駐車場、門扉、塀その他の外構に要する経費
(2) 土地の取得に要する経費
(3) 既存建築物の除却に要する経費
(4) その他市長が適当でないと認める経費
復興チャレンジ・新規出店応援事業との併用について
民間賃貸住宅建設支援事業では、店舗・事務所などの居住の主たる用途に供されない部分の経費について補助の対象となりませんが、復興チャレンジ・新規出店応援事業については「店舗・事務所」の開設に要する費用が補助の対象となります。
民間賃貸住宅建設支援事業以外の補助制度を併用する場合は、申請時の添付書類に「補助制度ごとの補助対象経費の一覧」と「補助制度ごとの対象床面積を図示した図面」を追加で添付し、他の補助制度と対象経費が重複していないことを明示してください。
(併用できる例)建設する民間賃貸住宅の一部に店舗や事務所部分を整備する場合 など
【復興チャレンジ・新規出店応援事業の担当窓口】
輪島市役所 産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147
E-Mail:shoukou@city.wajima.lg.jp
補助金の額
補助対象経費の10/10を補助金の額(1,000円未満の端数が生じたときは端数を切り捨てた額)とします。
ただし、限度額を超える額は自己負担となります。
また、補助金の申請に当たっては、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請してください。
※仕入控除税額とは、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいいます。
補助金の限度額
被災した賃貸住宅を再建する場合の補助金の限度額
石川県内で被災により「半壊」以上の罹災証明書が発行された賃貸住宅の所有者であって、被災した賃貸住宅を解体し、市内で賃貸住宅を再建する場合の補助金の限度額は次のとおりです。
【1戸当たりの限度額】
1戸につき 300万円
ただし、建設する賃貸住宅1戸当たりの床面積1平方メートルにつき50,000円を限度とします。
【1棟当たりの限度額】
1棟につき 3000万円
ただし、被災し、解体した賃貸住宅の棟数を限度とします。
賃貸住宅を新築する場合の補助金の限度額(令和10年3月31日まで)
被災の有無にかかわらず市内で賃貸住宅を新築する場合の補助金の限度額は次のとおりです。
【1戸当たりの限度額】
1戸につき 150万円
ただし、建設する賃貸住宅1戸当たりの床面積1平方メートルにつき25,000円を限度とします。
【1棟当たりの限度額】
1棟につき 1500万円
事前相談のお願い
補助の条件に合致しているかを確認するため事前相談をお願いしています。
次の書類を用意のうえ事前相談を行ってください。
【共通して用意いただく書類】
・補助事業に係る見積書、内訳書などの費用に関する資料(準備ができる範囲でご持参ください。)
・補助事業を実施する建設地の位置図、配置図などの図面(準備が出来る範囲でご持参ください。)
【被災した賃貸住宅を再建する場合は次の書類も添付】
・被災した賃貸住宅の罹災証明書
・現地の被災状況がわかるカラー写真
注意事項
【注意事項】
・床面積は建築基準法等に基づく面積とし、居住の主たる用途に供されない部分の面積及び所有者が自己の居住の用に供する部分の面積を除くこと。
・被災し、解体した賃貸住宅を2以上の者が共同で所有していた場合は、そのどちらか一方を申請者とします。(あらかじめ他の所有者から補助金の申請に係る同意を得る必要があります。)
・賃貸住宅の建設工事に要した費用のうち、直接建設に関係しない費用は補助対象外となります。全ての費用が補助の対象となるわけではありませんのでご留意ください。
様式等ダウンロード
【申請様式】
民間賃貸住宅建設支援事業 様式 | |
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事業に着手する前 に提出する書類 |
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変更等があったとき に提出する書類 |
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事業が完了したとき に提出する書類
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