公開日 2024年12月25日
輪島市被災民間賃貸住宅復旧支援事業について
被災者の良好な住まいの早期確保を目的として、令和6年能登半島地震に被災した賃貸住宅※を解体し、市内で賃貸住宅を再建する方について、賃貸住宅の再建に係る工事費の一部を支援します。
※ 賃貸住宅
共同住宅及び長屋であって、賃貸借契約により所有者が賃借人の居住の用に供するものを言います。
ただし、次に該当するものは支援の対象外とします。
・ 公的賃貸住宅等(市営住宅、県営住宅など)
・ 社宅、官舎、寮等の給与住宅又は寄宿舎
・ シェアハウス
補助金の申請ができる方(補助対象者)
次の(1)~(4)の全てに該当する方
(1) 住所地又は所在地における市町村税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員のいずれにも該当しないこと。
(3) 石川県内で被災した賃貸住宅について半壊以上の被災を受けており、かつ、り災者区分が所有者となっているり災証明書の交付を受けている者であること。
(4) り災証明書の交付の対象となった賃貸住宅を解体し、かつ、輪島市内に賃貸住宅を建設して所有者となる者であること。
補助事業の内容及び補助金額
補助条件
次の(1)~(7)の全てに該当すること
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 公共事業等により補償を受けて新築するものでないこと。
(3) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条に規定する被災者生活再建支援金の加算部分の交付対象となる自己の居住の用に供する住宅でないこと。
(4) 過去に輪島市被災民間賃貸住宅復旧支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(5) 公共事業の遂行に影響がないこと。
(6) 個人が建設する賃貸住宅にあっては、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族のみを入居させるためのものでないこと。
(7) 法人が建設する賃貸住宅にあっては、当該法人の役職員及び当該法人の役員の2親等以内の親族のみを入居させるためのものでないこと。
補助対象経費
賃貸住宅の建設費の合計額とします。
補助金の額
補助対象経費の10/10
ただし、限度額を超える額は自己負担となります。
補助金の限度額
補助金は戸、棟ごとに限度額があります。
【1戸当たりの限度額】
1戸につき 150万円
ただし、建設する賃貸住宅1戸当たりの床面積1平方メートルにつき25,000円を限度とします。
【1棟当たりの限度額】
1棟につき 1500万円
ただし、被災し、解体した賃貸住宅の棟数を限度とします。
事前相談のお願い
補助の条件に合致しているかを確認するため事前相談をお願いしています。
次の書類を用意のうえ事前相談を行ってください。
・被災した賃貸住宅のり災証明書
・現地の被災状況がわかるカラー写真
・補助事業に係る見積書、内訳書などの費用に関する資料(準備ができる範囲でご持参ください。)
・補助事業を実施する建設地の位置図、配置図などの図面(準備が出来る範囲でご持参ください。)
注意事項
【注意事項】
・床面積は建築基準法等に基づく面積とし、居住の主たる用途に供されない部分の面積及び所有者が自己の居住の用に供する部分の面積を除くこと。
・被災し、解体した賃貸住宅を2以上の者が共同で所有していた場合は、そのどちらか一方を申請者とします。(あらかじめ他の所有者から補助金の申請に係る同意を得る必要があります。)
・賃貸住宅の建設工事に要した費用のうち、直接建設に関係しない費用は補助対象外となります。全ての費用が補助の対象となるわけではありませんのでご留意ください。
・補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額を補助金額とします。
様式等ダウンロード
【制度のパンフレット】
【申請様式】
住宅移転費支援事業 | |
---|---|
事業に着手する前 に提出する書類 |
|
変更等があったとき に提出する書類 |
|
事業が完了したとき に提出する書類
|
|
【要綱】
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード