土砂災害特別警戒区域等内に立地する被災住宅の移転等に係る支援制度について

公開日 2024年12月25日

輪島市土砂災害特別警戒区域内被災住宅再建支援事業補助金

土砂災害特別警戒区域等※1の区域内に立地する、令和6年能登半島地震の被災住宅※2の移転・再建について、被災者等の負担軽減を図り生活再建を支援することを目的として、被災住宅の移転又は住宅補強工事※3に要する経費の一部を支援します。

※1 土砂災害特別警戒区域等

 次のいずれかの区域をいいます。

・土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

・法第4条第2項により石川県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域

※2 被災住宅

 令和6年能登半島地震による被災生活再建支援制度の対象となる自己用住宅(賃貸住宅を除く。)をいいます。

※3 住宅補強工事

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号))第80条の3の規定に基づく建築物の構造方法とするための工事をいいます。

補助金の申請ができる方(補助対象者)

次の全てに該当する方

・所有する被災住宅が土砂災害特別警戒区域等の区域内に立地していること

・土砂災害特別警戒区域等の区域指定前から被災住宅に居住していること

・被災住宅について、令和6年能登半島地震による被災区分が「半壊」以上のり災証明書の交付を受けていること

・過去にこの補助金の交付を受けていないこと

・市税の滞納がないこと

補助事業の内容及び補助金額

再建の方法によって次のいずれかの補助事業の申請ができます。

被災住宅を取り壊して石川県内に移転する場合(移転費支援事業)

補助条件 

次の(1)~(4)の全てに該当すること

(1)被災住宅の除却を行うこと。

(2)被災住宅に居住していた方全員が土砂災害警戒区域等(イエローゾーン等)の区域外に移転すること。

(3)移転先が石川県内であること。

(4)除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

補助対象経費

移転に要する費用のうち、次の(1)~(3)の合計額

(1)住宅除却費 被災住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費

(2)移転経費 移転に要する次の経費

 ・建築確認等手続き費用、登記に係る費用、火災保険加入料、住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

 ・賃貸住宅に入居する際に要する経費、賃貸費(1年間)

(3)住宅建設・購入費等 住宅の取得に要する次の経費

 ・新たに建設又購入する際に要する経費

 ・移転先の土地購入に要する経費

 ・空き家等の改修に要する経費

補助金の額

 補助対象経費の10/10(限度額:300万円)

被災住宅を補強して引き続き住む場合(補強費支援事業)

補助条件

(1)被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替え等(部分建替えを含む。)を実施すること。

(2)建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に被災住宅の全部又は一部がかかる場合は、当該被災住宅の全部又は一部について住宅補強工事を行うこと。

補助対象経費

土砂災害特別警戒区域等の区域内に位置する被災住宅の部分について、建築基準法に定める基準を満たす補強工事を行うために要する費用のうち、次の費用の合計額

(1)補強工事の設計に要する費用

(2)補強工事に要する費用

※土砂災害特別警戒区域等の区域内ではない部分についての費用は補助対象外となります。

補助金の額

補助対象経費の1/2(限度額:150万円)

事前相談のお願い

 補助の条件に合致しているかを確認するため事前相談をお願いしています。

 次の書類を用意のうえ事前相談を行ってください。

  ・被災住宅の位置が土砂災害特別警戒区域等の区域内にあることがわかる図面

  ・現地の被災状況がわかるカラー写真

  ・補助事業に係る見積書、内訳書などの費用に関する資料(準備ができる範囲でご持参ください。)

  ・補助事業実施後の建物の位置図、配置図などの図面(準備が出来る範囲でご持参ください。)

注意事項

【移転費支援事業に係る注意事項】

・被災住宅の除却後の跡地は、住宅(居室を有する建築物)を建設しないこと及び適切な維持管理をすることが条件となります。

・移転先は石川県内で、かつ、土砂災害警戒区域等(イエローゾーン等)の区域外に限ります。

・賃貸住宅の賃貸費については、共益費、光熱水費、駐車場代、自治会費その他これらに類する経費は対象外です。

【補強費支援事業に係る注意事項】

土砂災害特別警戒区域等の区域内ではない部分に係る費用は補助対象外となります。

・土砂災害特別警戒区域等内にかかる部分の構造や保養内容等に関しては、施工前に特定行政庁の確認が必要となります。

 <確認先>石川県奥能登土木総合事務所分室建築課(のと里山空港ターミナルビル内)

様式等ダウンロード

【制度の概要】

土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅再建支援について[PDF:241KB]

【申請様式】

住宅移転費支援事業

事業に着手する前

に提出する書類

様式第1号 補助事業認定申請書(移転費)[PDF:76.4KB]

様式第1号 補助事業認定申請書(移転費)[DOCX:16.7KB]

変更等があったとき

に提出する書類

様式第4号 補助事業等変更申請書[PDF:44.6KB]

様式第4号 補助事業変更等承認申請書[DOCX:22.7KB]

事業が完了したとき

に提出する書類

 

様式第5号 交付申請書書兼実績報告書[PDF:59.2KB]

様式第5号 交付申請兼実績報告書[DOCX:26.7KB]

補助金等請求書(移転費)[PDF:33.3KB]

請求書(移転費)[DOC:15KB]

住宅補強費支援事業

事業に着手する前

に提出する書類

様式第2号 補助事業認定申請書(補強費)[PDF:67.2KB]

様式第2号 補助事業認定申請書(補強費)[DOCX:30KB]

変更等があったとき

に提出する書類

様式第4号 補助事業等変更申請書[PDF:44.6KB]

様式第4号 補助事業変更等承認申請書[DOCX:22.7KB]

事業が完了したとき

に提出する書類

様式第5号 交付申請書書兼実績報告書[PDF:59.2KB]

様式第5号 交付申請兼実績報告書[DOCX:26.7KB]

補助金等請求書(補強費)[PDF:33KB]

請求書(補強費)[DOC:15KB]

【要綱】

輪島市土砂災害特別警戒区域内被災住宅再建支援事業費補助金交付要綱[PDF:91.8KB]

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お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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