公開日 2024年03月31日
支援制度の主な概要
- この補助金は、地域の賑わいづくりのため、商店街が魅力あるイベントを開催する場合にその経費の一部に対し支援を行うものです。(補助率1/2・最大50万円補助)
- この補助金は、国・県・他の団体から補助金の交付を受ける場合は対象外となります。ただし、国・県・他の団体から補助金の交付を受けるための条件に、市の補助金交付が前提となっている場合は、この限りではありません。(補助金の重複受給制限)
- 必要な物品等の調達は、可能な限り市内の事業者から調達することが必要であり、そうでない場合は補助金の交付を受けることができない場合があります。(物品等の市内調達努力要請)
- 同一の商店街が同一年度内に複数のイベントを開催するときは、補助金の額が50万円の上限に達しない限り、何度でもこの補助金の交付申請が可能です。(同一商店街1年度内交付上限50万円)
支援制度の詳細
補助対象となる商店街とは
この補助制度は、以下に掲げる団体が申請できます。
補助対象者 |
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補助対象事業・補助対象経費
補助対象事業及び補助対象経費は、以下に掲げるとおりです。
補助対象事業 |
補助対象経費 | 補助対象外経費(主なもの) |
商店街の美化活動イベント |
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商店街の集客促進イベント | ||
地域住民の賑わい交流イベント | ||
イルミネーションその他の商店街の良好な環境づくりイベント |
- 上記イベントは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内に事業が完了するものが対象です。
- 補助対象経費に該当する費用であっても、消費税相当分は、補助対象経費から除いて補助金の額を計算します。
補助金の額(補助率)・補助上限額
上記イベントを開催した場合に以下のとおり補助金の交付を受けることができます。(イベント開催後の精算払い)
補助金の額 |
補助対象経費(消費税相当額を除いた額)の2分の1に相当する額 (1,000円未満切捨て) |
補助上限額 | 50万円 (年度内に複数イベントを開催した場合でも合わせて50万円まで申請可) |
補助金の交付申請手続
- 事業開始前に補助金交付申請書を事前(着手前)に提出し、補助金の交付決定を受けてください。複数の商店街が共同でイベントを開催するときは、代表者を定め、その代表者が補助金交付申請書を提出してください。
- 事業が完了したときは、速やかに実績報告書と精算払請求書を提出してください。実績報告書が審査された後、補助金が交付されます。
提出書類ダウンロード
補助金交付申請 | 補助金交付申請書[DOCX] | 補助金交付申請書[PDF] |
事業実績報告 | 事業実績報告書[DOCX] | 事業実績報告書[PDF] |
補助金請求 | 請求書[DOCX] | 請求書[PDF] |
その他留意事項
- 市税を滞納している団体には、補助金を交付することができません。
- 上記のほか、補助対象経費として認められる経費については、ご相談ください。
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