公開日 2022年04月01日
輪島市産業振興促進計画
輪島市では、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定しました。
これにより、設備投資などを行った際に、国税や地方税に係る優遇措置を活用することができるようになりました。
対象となる業種において、設備投資などを行う際にはご活用ください。
対象となる業種
1.製造業
2.旅館業
3.農林水産物等販売業
4.情報サービス業等
優遇措置
法人税・所得税の軽減(国税) | 対象業種の事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、5年間、割増償却(減価償却の特例)ができます。 |
固定資産税などの軽減(地方税) | 対象業種の事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、事業税、不動産取得税、固定資産税の税率が優遇されます。 |
【税務申告時の注意】
租税特別措置(割増償却)を活用するためには、税務申告時に「輪島市産業振興促進計画」に適合する設備投資であることの証明書を提出する必要があります。
税務申告の1ヶ月前までに漆器商工課に確認申請を行ってください。
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