公開日 2022年05月27日
制限除外の農地の移動届
通常農地での開発行為には農地転用の許可が必要ですが、農地所有者がその農地に200平方メートル以内の農地用施設等を建設する場合や、電気事業者が送電線を設置する場合など、法律で農地転用許可を不要とされるものがあり、その場合は制限除外の農地の移動届による手続きをしていただきます。移動届を提出する場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
農地法制限除外の農地の移動届(様式第50号)[DOC:32.5KB]
農地法制限除外の農地の移動届(様式第50号)[PDF:63.3KB]
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