過疎地域における固定資産税の課税免除について

公開日 2021年12月21日

  輪島市では、市の産業の開発を促進し、住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「輪島市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、過疎地域において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を取得等した場合は、申請により固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

 

※取得等とは

取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む

 

《対象地域》

 ・輪島市全域

 

《対象業種》

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)

 

※農林水産物等販売業とは

産業振興促進地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業

 

《要件》

・青色申告書を提出する個人又は法人

・取得価額の合計次の金額を超える事業用資産の取得又は製作若しくは建設した場合

対象業種

資本金の額等

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

500万円以上

   1000万円以上※

  2000万円以上※

旅館業

500万円以上

   1000万円以上※

  2000万円以上※

農林水産物等販売業

500万円以上

         500万円以上※ 

情報サービス業等

500万円以上

         500万円以上※

 ※資本金の額等が5,000万円超である法人は新設又は増設のみ。

(既存施設の取替又は更新のために生産設備等の増設をした場合で、それにより生産能力、処理能力がおおむね30%以上増加した部分については、新増設とみなします。)

 

《対象となる固定資産》

家 屋

建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

(製造業の場合、事務所や倉庫等の製造に関係ない部分を除きます。旅館業の場合、従業員宿舎等を除きます。)

土 地

・取得日の翌日から起算して1年以内に対象となる家屋の建設着手があった場合に限ります。

・課税免除対象は、事業の用に供されている部分で、対象家屋の垂直投影部分に限ります。

償却資産

・機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの

 

《免除期間》

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度から3年度分

 

《適用期間》

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得に限る

 

《申請手続き》

下記の申請書に固定資産の明細、施設の概要その他参考となる資料を添付して、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。

 ※ただし、取得初年度であって、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

 ・固定資産税課税免除申請書(様式第1号)[DOC:113KB]

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127