公開日 2020年12月28日
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村への届出が義務化されました。
【お知らせ】
令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
概要パンフレットはこちら。
◎なぜ届出制度ができたの?
森林所有者が分からないと、
1.行政が森林所有者に対して助言等ができない。
2.事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない。
◎届け出の対象となる土地
・都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林。
・面積の大小に関わらず、届出が必要です。
・登記上の地目にかかわらず、現況が森林になっている状態の場合は対象となる可能性が高いので注意。(農林水産課へご相談ください。)
◎届出対象者
個人か法人によらず、売買や相続等により、森林の土地の所有者となった方。
◎届出の時期はいつ?
所有者となった日から90日以内です。
◎届出の提出先は?
輪島市役所 農林水産部農林水産課(仮設庁舎1F)に提出してください。
◎届け出をしないとどうなるの?
無届、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
◎届出用紙
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