公開日 2020年04月01日
騒音・振動
騒音・振動規制法では、 市が指定する地域における工場・事業場から発生する騒音・振動や建設工事に伴って発生する騒音・振動を規制しています。また、自動車騒音に係る許容限度・自動車の運行に伴い発生する道路交通振動に係る要請の措置も定めており、生活環境の保全、 住民の健康の保護に資することを目的としています。
騒音・振動規制法に基づく、輪島市での規制区域等については、以下をご覧ください。
騒音・振動規制地域図
騒音振動(輪島地区) | 騒音振動(門前地区) |
工場騒音の規制
規制基準 |
昼間 (午前8時から午後7時) |
朝(午前6時から午前8時) 夕(午後7時から午後10時) |
夜間 (午後10時から午前6時) |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
ただし、 第2種区域、 第3種区域及び第4種区域で、次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、 5デシベルを減じた値とする。
学校・保育所・病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園
建設作業騒音の規制
騒音の大きさ | 規制区域 | 禁止時間 |
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、 85デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
騒音・振動規制地域図のうち、 着色されている区域 |
午後7時から午前7時 |
工場振動の規制
区分 |
昼間 (午前8時から午後7時) |
夜間 (午後7時から翌日午前8時) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
ただし、学校・保育所・病院・患者を入院させるための施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域の規制基準は、 当該区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。
建設作業振動の規制
振動の大きさ | 規制区域 |
禁止時間 |
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、 75デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
騒音・振動規制地域図のうち、 着色されている区域 |
午後7時から午前7時 |
道路交通振動の限度
区分 |
昼間 (午前8時から午後7時) |
夜間 (午後7時から翌日午前8時) |
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
道路周辺の生活環境が著しく損われると認める時には、道路管理者に対して、 道路交通振動防止のための舗装、維持又は修繕の措置をとることについて要請するものとされ、また、県公安委員会に対して、 信号機の設置、 交通規制等の措置をとるべきことを要請するものとされています。
騒音に係る環境基準
地域の類型 |
昼間 (午前6から午後10時) |
夜間 (午後10時から午前6時) |
AA | 50デシベル以下(LAeq) | 40デシベル(LAeq) |
A | 55デシベル以下(LAeq) | 45デシベル(LAeq) |
B | 55デシベル以下(LAeq) | 45デシベル(LAeq) |
C | 60デシベル以下(LAeq) | 50デシベル以下(LAeq) |
騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づいて定められているもので、「環境上の条件として人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。騒音規制法の規制基準とは異なるものです。
自動車騒音の限度
地域の区分 |
昼間 (午前6から午後10時) |
夜間 (午後10時から午前6時) |
A地域のうち2車線以上の 車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 (LAeq) | 55デシベル以下 (LAeq) |
B地域のうち2車線以上の 車線を有する道路に面する地域 及びC地域のうち 車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 (LAeq) | 60デシベル以下 (LAeq) |
様式ダウンロード
騒音規制法関係 |
騒音様式第1号(特定施設設置届出書) 騒音様式第2号(特定施設使用届出書) 騒音様式第3号(特定施設の種類ごとの数変更届出書) 騒音様式第4号(騒音の防止の方法変更届出書) 騒音様式第6号(氏名等変更届出書) 騒音様式第7号(特定施設使用全廃届出書) 騒音様式第8号(承継届出書) 騒音様式第9号(特定建設作業実施届出書) |
振動規制法関係 |
振動様式第1号(特定施設設置届出書) 振動様式第2号(特定施設使用届出書) 振動様式第3号(特定施設の種類等変更届出書) 振動様式第4号(振動の防止の方法変更届出書) 振動様式第6号(氏名等変更届出書) 振動様式第7号(特定施設使用全廃届出書) 振動様式第8号(承継届出書) 振動様式第9号(特定建設作業実施届出書) |
特定施設・特定建設作業の内容については、石川県ホームページ内、騒音規制のしおり、振動規制のしおりからご確認頂けます。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/kankeihourei/index.html
悪臭
悪臭防止法は、規制地域内におけるすべての工場、事業場から発生する悪臭の排出を規制することによって、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。悪臭防止法に基づく、輪島市での規制区域等については、以下をご覧ください。
悪臭規制区域図 悪臭規制地域図(輪島地区) 悪臭規制地域図(門前地区)
規制されている悪臭物質と基準 悪臭規制基準
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