国民健康保険税の低所得世帯軽減制度

公開日 2026年04月01日

軽減制度の概要

低所得世帯に対する国民健康保険税の負担を軽減するため、世帯主(擬制世帯主を含む。)および国民健康保険被保険者(特定同一世帯所属者を含む。)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が一定金額以下となる世帯に対し、国民健康保険税の「均等割」と「平等割」を軽減する制度です。​

※この軽減制度は、世帯主および世帯の国民健康保険被保険者全員の所得状況に基づき自動的に適用されます。ただし、世帯主および世帯の国民健康保険被保険者の中に所得未申告者(前年の所得が把握できない方)がいる場合は適用されません。所得がない方でも「所得がない」ことの申告が必要です。

軽減対象となる所得の基準・軽減割合(令和8年度)

均等割・平等割の軽減は、軽減判定所得が以下の基準を満たした世帯に適用されます。

軽減割合 軽減適用世帯
7割軽減 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円} 以下の世帯
5割軽減

430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(被保険者および特定同一世帯所属者の数×310,000円) 以下の世帯

2割軽減

430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+(被保険者および特定同一世帯所属者の数×570,000円) 以下の世帯

給与所得者等とは

  • 給与所得者・・・・・・給与収入が55万円を超える方
  • 公的年金等支給者・・・65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方

特定同一世帯所属者とは

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方であって、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更となった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減判定の仕組み

  1. 毎年4月1日(4月2日以降に新規加入した場合は資格取得日)時点の世帯構成に基づき軽減判定を行います。それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度判定を行います。
  2. 65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した額で軽減判定を行います。
  3. 分離課税の譲渡所得は特別控除前の額で軽減判定を行います。
  4. 専従者給与額または事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして軽減判定を行います。
  5. 雑損失は繰越控除後の額で軽減判定を行います。
  6. 純損失の繰越控除額は、軽減判定用の控除額を用いる場合があります。
  7. 過去の軽減制度の詳細は、令和5・6年度国民健康保険税のページまたは令和7年度国民健康保険税のページをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127