公開日 2025年08月15日
納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。)に、生計を一にする一定の要件を満たす配偶者(他の方の扶養親族又は事業専従者である場合を除く。)がいる場合は、一定の金額を所得控除することができます。
控除対象となる配偶者とは
次のいずれにも該当する配偶者をいいます。
- 納税義務者本人と生計を一にしている(内縁を除く)
 - 青色事業専従者給与の支払いを受けていない
 - 事業専従者に該当しない
 - 他の方の扶養親族でない
 - 合計所得金額が一定の金額以下である
 
生計を一にするとは
次に該当する方は、「生計を一にする」とされます。
- 同一の家屋に起居している(独立した生活を営んでいる場合を除く。)
 - 勤務、療養等の都合上日常の起居を共にしていないが、勤務等の余暇には起居を共にすることを常例としていたり、又は生活費・療養費等の送金が行われている
 
控除額
配偶者控除
前年の合計所得金額が48万円以下[令和8年度(令和7年分)以降:58万円以下]の配偶者がいる場合は、配偶者の年齢に応じて、次の表のとおり控除することができます。年齢は、前年の12月31日の現況(配偶者が死亡している場合は、死亡時の現況)によります。
※納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると控除の適用はありません。
| 納税義務者本人の 合計所得金額  | 
			一般(70歳未満)の 控除対象配偶者  | 
			老人(70歳以上)の 控除対象配偶者  | 
		
| 
			 900万円以下  | 
			33万円 | 38万円 | 
| 
			 900万円超 950万円以下  | 
			22万円 | 26万円 | 
| 
			 950万円超 1,000万円以下  | 
			11万円 | 13万円 | 
所得税に係る配偶者控除については、国税庁ホームページをご参照ください。
配偶者特別控除
前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下[令和8年度(令和7年分)以降:58万円を超え133万円以下]の配偶者がいる場合は、配偶者の所得の区分に応じて次の表のとおり控除することができます。
※納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると控除の適用はありません。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下  | 
			950万円超 1,000万円以下  | 
		|
| 48万円超 100万円以下 [令和8年度以降:58万円超100万円以下]  | 
			33万円 | 22万円 | 11万円 | 
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 
所得税に係る配偶者特別控除については、国税庁ホームページをご参照ください。
留意事項
- 夫婦がお互いに配偶者特別控除をすることはできません。
 - 非居住者(国外扶養親族等)について配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける場合には、その非居住者である親族に係る①親族関係書類及び②送金関係書類の提出又は提示が必要です。
 
