事業所得等の記帳・帳簿等の保存制度

公開日 2017年12月25日

 個人で事業や不動産貸付等を行う方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

対象となる方

 事業所得(農業を含む。)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象です。

 ※所得税の確定申告が必要でない市・県民税の申告者も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

 売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。簡易な記帳方法については、国税庁ホームページをご参照ください。

帳簿書類の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

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お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127