公開日 2017年08月24日
生活保護とは
病気や失業などにより、生活が苦しく、あらゆる努力をしてもなお生活が困難なときに、国が困っている方の状況や程度に応じて、最低限度の生活を保障し、一日でも早く自立できるよう手助けをする制度です。
生活保護のしくみ
生活保護は、あなたの世帯の家族(同じ家に住んでいる方全員)の人数や年齢などにより、国が定めた基準によって計算された月ごとの最低生活費と、あなたの世帯の全体の収入とを比べて、その足りない部分が保護費として支給されます。
また、保護は原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
生活保護の種類
生活扶助 | 衣食その他の日常の生活に必要な費用 |
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住宅扶助 | 家賃、地代、住宅補修に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に伴う教科書その他学用品、給食費などの費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療や処方せんなどの費用 |
介護扶助 | 介護保険の在宅、施設サービスの利用に必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 技能習得、高等学校就学のために必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭のために必要な費用 |
生活保護の手続き
- 相談及び申請について
生活にお困りの方は、まずは輪島市福祉事務所(輪島市役所福祉課)にご相談ください。
生活保護の申請は、ご本人か同居の家族が申請してください。福祉事務所では、お困りの状況をお聞きしたうえで、生活保護制度の仕組みをしおり等により説明いたします。
- 調査について
申請を受け付けた後、福祉事務所の職員があなたのお宅にうかがい、あなたの世帯の収入や資産の状況、世帯の皆さんの成育歴や職歴などの聞き取り調査をいたします。
あわせて、官公署や金融機関、生命保険のほか、必要に応じて健康状態や資産の調査を行います。
- 保護の決定について
あなたの世帯が生活保護を受けられるかどうかを、申請日から14日以内に通知することになっています。
ただし、調査などに日数がかかる場合は、その通知を30日以内に延ばすことがあります。
生活保護の権利と義務
(権利)
- 正当な理由なく、すでに決定となった保護を変更することはありません。
- 保護費に税金をかけたり、差し押さえたりすることはありません。
- 福祉事務所の決定に納得できない場合は、通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に石川県知事に対して審査請求することができます。
(義務)
- 働ける人はその能力に応じて働くように努力してください。また、自らの健康の維持増進に努めてください。
- 収入や支出などの生計の状況、住まいや家族構成が変わったときは、速やかに福祉事務所へ届け出てください。
- 生活の維持向上又は義務を怠ったとき、その他保護の目的を達成するために必要があると認められるときは、福祉事務所が指導や指示を行います。その際は、必ずそれに従ってください。
正当な理由がなく、それに従わないときは保護の変更、停止又は廃止する場合があります。
相談窓口・お問い合わせ先
生活にお困りの方は、市役所福祉課もしくはお近くの民生委員にご相談ください。