公開日 2018年02月15日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設の整備、観光の振興などに要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯客に対して課税されます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
※ 年齢12歳未満の者は除く。
税率
入湯客1人1日につき150円
入湯税の申告手続きおよび納税方法
- 入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入する税金です。
- 特別徴収義務者が、毎月1日から同月末日までに徴収した税額を翌月の15日までに申告して納めます。
- 申告には、「入湯税納入申告書」を使用します。必要事項を記入、押印の上、市役所税務課へ提出していただきます。入湯税納入申告書[PDF:39KB] 入湯税納入申告書[DOC:60KB] 入湯税納入申告書[XLS:56KB]
- 納税方法は、「入湯税納入申告書」に記入した申告税額を、納付書に記入して、市内に本支店のある金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で納めていただきます。
※ 納付書は市役所税務課にあります。必要な場合は、ご連絡ください。
鉱泉浴場の経営の申告(新規・変更)手続き
新たに鉱泉浴場を経営しようとするときは、経営開始の日の前日までに次に掲げる事項の申告をお願いします。
- 経営者の住所
- 経営者の氏名または名称
- 経営者のマイナンバー(個人番号または法人番号)
- 鉱泉浴場施設の所在地と名称
- その他必要な事項
また、申告した事項に変更などがあった場合は、異動の申告をお願いします。
※ 申告書の様式は市役所税務課にあります。必要な場合は、ご連絡ください。
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