補装具の申請

公開日 2017年02月09日

補装具の申請

障害のある方の身体機能を補充し、又は代替するための補装具の交付、修理を行うものです。

【申請方法】給付を受けたいときは、補装具の購入や修理を行う前に、申請しなければなりません。

  障害者(障害児の場合は扶養義務者)が申請し、原則、身体障害者更生相談所等の判定又は

  意見に基づき、補装具費の支給を受けます。

【補装具の種類】

  視覚に障害のある方用  盲人安全つえ、義眼、眼鏡

  聴覚に障害のある方用  補聴器

  肢体が不自由な方用   義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本づえを除く)、

                   電動車いす、座位保持装置、〔座位保持いす〕、〔起立保持具〕、

                   〔排便補助具〕、重度障害者用意思伝達装置

  〔 〕内は18歳未満に限る。

※耐用年数の定めがありますので、一度交付を受けた方は、耐用年数をすぎるまでは修理はできても交付はできません。

  耐用年数をすぎて必要であれば申請に基づき新しく交付します。

※自己負担は補装具の価格の原則1割です。補装具の種類ごとに基準額があり、基準額以内の物品となります。(一部所得制限有)

※他法(介護保険や労災など)で交付や貸与が受けられる場合は対象になりません。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
TEL:0768-23-1161
FAX:0768-23-1196