公開日 2017年02月09日
補装具の申請
障害のある方の身体機能を補充し、又は代替するための補装具の交付、修理を行うものです。
【申請方法】給付を受けたいときは、補装具の購入や修理を行う前に、申請しなければなりません。
障害者(障害児の場合は扶養義務者)が申請し、原則、身体障害者更生相談所等の判定又は
意見に基づき、補装具費の支給を受けます。
【補装具の種類】
視覚に障害のある方用 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚に障害のある方用 補聴器
肢体が不自由な方用 義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本づえを除く)、
電動車いす、座位保持装置、〔座位保持いす〕、〔起立保持具〕、
〔排便補助具〕、重度障害者用意思伝達装置
〔 〕内は18歳未満に限る。
※耐用年数の定めがありますので、一度交付を受けた方は、耐用年数をすぎるまでは修理はできても交付はできません。
耐用年数をすぎて必要であれば申請に基づき新しく交付します。
※自己負担は補装具の価格の原則1割です。補装具の種類ごとに基準額があり、基準額以内の物品となります。(一部所得制限有)
※他法(介護保険や労災など)で交付や貸与が受けられる場合は対象になりません。