公開日 2017年02月09日
療育手帳
知的障害のある方(児)に対する各種の援助措置を受け易くするための手帳で、申請により知的障害と判定された方(児)に石川県から交付されます。
障害の程度はA(重度)、B(その他)の2種類です。
級別 |
障害の程度 |
A |
(1)知能指数が、おおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。 ア. 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。 イ. 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、寡動、その他の問題行為を有し、監護を必要とするものであること。 (2)盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。) 又は肢体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね50以下の 知的障害児。 |
B |
上記に該当するもの以外の程度のもの |
[注] 手帳には再判定が必要な場合があります。手帳の「次回判定」欄に次の判定年月日が記載されていたら、2~3カ月前には再判定の手続きを行うよう心がけてください。
必要書類 新規・再交付・再判定申請の場合 (必要な書類は窓口にあります。)
顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
住所・氏名変更の場合 (必要な書類は窓口にあります。)
手帳
その他の手続等
次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。
・居住地を変更したとき。(居住地変更届)
・氏名を変更したとき。 (氏名変更届)
・本人が死亡したとき。 (返還届) ※医療費助成を受けている場合、助成金の振込先を変更しますので、
ご家族の通帳をお持ちください。
〈申請窓口〉輪島市役所 福祉課 TEL 23-1161 FAX 23-1196
門前総合支所 地域生活課 TEL 42-9918 FAX 42-3579