療育手帳

公開日 2017年02月09日

療育手帳

 知的障害のある方(児)に対する各種の援助措置を受け易くするための手帳で、申請により知的障害と判定された方(児)に石川県から交付されます。

 障害の程度はA(重度)、B(その他)の2種類です。

キャプション

級別

障害の程度

(1)知能指数が、おおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。

ア. 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。

イ. 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、寡動、その他の問題行為を有し、監護を必要とするものであること。

(2)盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)

又は肢体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね50以下の

知的障害児。

上記に該当するもの以外の程度のもの

[注]  手帳には再判定が必要な場合があります。手帳の「次回判定」欄に次の判定年月日が記載されていたら、2~3カ月前には再判定の手続きを行うよう心がけてください。

必要書類 新規・再交付・再判定申請の場合 (必要な書類は窓口にあります。)

                     顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚

         住所・氏名変更の場合  (必要な書類は窓口にあります。)

                        手帳

その他の手続等

 次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。

・居住地を変更したとき。(居住地変更届)

・氏名を変更したとき。 (氏名変更届)

・本人が死亡したとき。 (返還届) ※医療費助成を受けている場合、助成金の振込先を変更しますので、

                 ご家族の通帳をお持ちください。

 〈申請窓口〉輪島市役所 福祉課    TEL 23-1161 FAX 23-1196

       門前総合支所 地域生活課 TEL 42-9918 FAX 42-3579

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
TEL:0768-23-1161
FAX:0768-23-1196