公開日 2023年04月01日
税 目 |
特例の内容、要件など |
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固定資産税 |
○製造業、情報サービス業、旅館業、農林水産物販売業にあっては、一定の要件を満たす生産設備を新設又は増設した場合、右記の税額について課税免除が受けられます。
【要件】 資本金の額が5,000万円以下であって、生産設備等の減価償却資産の取得価額の合計額が500万円を超えており、青色申告事業者であること。
※資本金が5,000万円を超える場合はお問い合わせください。 |
○新増設部分に係る固定資産税額 ・生産設備を事業の用に供した日の属する年 から3年間 |
個人事業税 |
○新増設部分に係る個人事業税額 ・生産設備を事業の用に供した日の属する年 から3年間 |
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法人事業税 |
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○新増設部分に係る法人事業税額 ・生産設備を事業の用に供した日の属する事業 年度から3年以内に終了する各事業年度 |
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不動産取得税 |
○建物及びその敷地のうち直接事業の用に供する部分に係る不動産取得税額 ・不動産取得税課税時に適用 |