公開日 2016年01月29日
政党など政治活動を行う団体の政治活動のうち、その態様や効果が選挙運動と紛らわしいものについては、告示日から選挙期日までの間、その区域内における政治活動について一定の制限があります。これは、選挙の自由公正を確保するため、選挙運動と密接な関係にある特定の政治活動を規制するとともに、一定の条件に該当する政党その他の政治団体については、一定の条件の下に政治活動を認めようとするものです。
個人の純然たる政治活動については制限がありませんが、選挙の自由公正確保の観点から、政党その他の政治活動を行う団体(副次的に政治活動を行う経済団体や労働団体なども含む。)が行う政治活動について、以下のとおり規制されています。
1.衆議院議員・参議院議員・知事・県議会議員・市長選挙において規制される行為
・政談演説会・街頭政談演説会の開催 (※)
・政治活動用自動車(船舶)、拡声器の使用 (※)
・ポスター・立札・看板の掲示 (※)
・ビラの頒布 (※)
・選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示 (※)
・連呼行為 (※)
・公共建物における文書図画の頒布 (※)
・掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
(※)は確認団体に限り、選挙運動期間中、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
◇ なお、衆議院議員選挙は確認団体制度がありません。
2.市議会議員選挙において規制される行為
・.連呼行為
・.公共建物における文書図画の頒布
・.掲示又は頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
◇ 市議会議員選挙は確認団体制度がありません。