平常時の政治活動

公開日 2016年01月29日

 政治活動とは、政治上の主義政策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的をもって行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを言います。平常時の政治活動は、本来は自由なもので規制されるべきものではありませんが、公職の候補者等の氏名や氏名類推事項及び後援団体の名称を記した政治活動のために使用される文書図画については、次の1、2、3を除き掲示できません。

 

1.ポスターの類の掲示

 公職の候補者等のポスターは、次のアからエのすべての項目を満たしているものについて、掲示することができます。

 ア 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。

 イ ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板、その他これらに類するものを用いて掲示されるもの(いわゆる「裏打ちポスター」)は禁止されています。

 ウ 候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの(短冊形のポスターであるステッカーを含む。)は禁止されています。

 エ 選挙前の一定期間内に当該選挙区内に掲示することはできません。

 一定期間とは

任期満了による選挙の場合  ・任期満了の日の6月前の日から選挙期日までの間
任期満了による選挙以外の場合

 ・衆議院の解散の日の翌日から選挙期日までの間

 ・選挙を行うべき事由が生じた旨、当該選挙を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から選挙期日までの間

【注意事項】

 政党等の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示制限は特にありませんが、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人を目立たせる態様である場合などは、候補者等の個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。また、政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。

 

2.立札、看板の類の掲示

 政治活動用事務所を表示する立札及び看板の類は、次のアからエのすべての項目を満たしているものについて、掲示することができます。

 ア  候補者等又は後援団体の政治活動用の事務所ごとにその場所においてそれぞれ2枚に限り掲示されるものに限られます。(掲示できる合計枚数は次の表のとおりです)

 イ  大きさは、縦(横)150センチメートル、横(縦)40センチメートルを超えないもの。(足の部分も含みます)

 ウ  選挙管理委員会から交付を受けた証票を貼らないと掲示できません。(輪島市長、輪島市議会議員については、輪島市選挙管理委員会から交付しています)

 エ  事務所としての実態がない場所に掲示できません。 

 
選挙の区分 公職の候補者等 後援団体
衆議院議員(小選挙区) 10 15
衆議院議員(比例代表) 1小選挙区内において10 1小選挙区内において15
参議院議員(選挙区) 12 18
参議院議員(比例代表) 石川県内において12 石川県内において18
石川県知事 12 18
石川県議会議員 6 6
輪島市長 6 6
輪島市議会議員 6 6

 

3.演説会等の開催中に掲示するもの

 政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に使用されるポスター、立札、看板の類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

お問い合わせ

選挙委員会事務局
TEL:0768-23-1195
FAX:0768-23-1108