公開日 2015年09月24日
非農地証明について
非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、「農地の状態にない」として証明を受けることが出来る土地です。
非農地として証明できるのは下記のような場合です。
- 農地法第4条第1項各号または第5条の規定により農地転用許可を要しないもので農地でなくなっているもの
- 旧農地調整法(昭和21年11月22日 )以前からすでに農地以外の土地であったもの
- 自然災害による災害地で農地として復元が著しく困難な土地
- 山間地等にある農地で長期間の不耕作により荒廃し、農地として復元が著しく困難な土地
- 開拓事業により附帯地として売渡しを受けた土地で開墾しなかったもの
- 農地転用許可処分に該当しない事業により転用された土地で農業委員会に届出してあるもの
- 農地転用許可を受け、その許可等にかかる工事が完了し、その事業に供されている土地
※なお、無断転用案件については、非農地証明の対象とはなりません。
手続きの流れ
証明願の受付から証明書の交付までの事務処理期間はおおむね3~6週間です。
申請書等受付期日
毎月10日(※ただし、10日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。)
届出に必要な書類
非農地証明願 【 非農地証明願[PDF:123KB] / 非農地証明願[DOC:52KB] 】
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