マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

公開日 2015年11月10日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっての利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

 マイナンバー(個人番号)は、日本国内に住民票を有するすべての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む。)に付番・通知される1人ひとつの12桁の番号です。

 

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードは、本人の申請により交付される顔写真付きのICカードです。

マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用できるほか、電子証明書を利用して各種オンライン手続き等に利用できます。

マイナンバーカードの交付をご希望される方は、下記のページをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請・受け取りについて

 

マイナンバーの通知について

出生や国外からの転入などにより新たに住民票が作成され、初めてマイナンバーが指定された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーをお知らせします。

個人番号通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日などが記載されています。

この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用することはできません。

 

◆通知カードについて

通知カードは、マイナンバーをお知らせするために平成27年10月から送付されていた紙製のカードです。

通知カードは令和2年5月25日に廃止され、新たな発行や再交付は行われていません。

現在お持ちの通知カードは、記載されている氏名・住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。通知カードを本人確認書類として使用することはできません。

マイナンバーは原則として生涯同じ番号です。
ただし、マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがあると認められる場合は、本人からの請求または職権によりマイナンバーを変更することがあります。

 

マイナンバーを利用する手続き

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策分野の行政手続でマイナンバーの利用が開始され、国の行政機関や都道府県・市町村等の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められます。

◆マイナンバー制度によって変わること

  • 公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

  • 国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

  • 行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

 

マイナンバーの取扱いについて

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

むやみにマイナンバーを他人に教えたり、マイナンバーが記載された書類やマイナンバーカードの画像を他人に送ったりしないようご注意ください。

 

お問い合わせ

マイナンバー制度全般については、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせいただけます。

◆マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

受付時間等の最新情報は、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。

 

関連リンク

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」

マイナンバーカード総合サイト

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123