公開日 2015年10月28日
平成24年8月に可決・成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援制度」が、平成27年4月からスタートしました。
今後、このページでは「子ども・子育て支援制度」を、市民の皆様に分かりやすくご紹介します。
子ども・子育て関連3法とは?
1.子ども・子育て支援法
2.認定こども園法の一部を改正する法律
3.関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
《「輪島市子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました》
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援制度」が、平成27年4月にスタートしました。
この新しい制度の計画策定にあたり、本市では平成25年10月に「輪島市子ども・子育て会議」を設置し、「輪島市次世代育成支援行動計画」の後継の計画として、平成27年度からの5カ年を1期とした「輪島市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て施策を推進して参りましたが、少子高齢化の進行や核家族化、共働き家庭の増加に伴う保育ニーズの上昇など、子育てをめぐる課題は更に多様化しております。
これらの課題に対応すべく、子育て施策をさらに推進していくために、令和6年度を目標とした「第2期輪島市子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。
今回策定いたしました計画を基に、家庭、地域、行政のより一層の連携・協力のもと、全ての家庭が安心して子どもを生み育て、かつ育てる喜びを感じられるよう、子育て施策の推進に努めてまいります。
本計画の策定に当たり多くの貴重なご意見やご提案を頂きました輪島市子ども・子育て会議委員の皆様をはじめ、ご協力を頂きました関係各位の皆様方に心より厚く御礼申し上げます。
第2期輪島市子ども・子育て支援事業計画[PDF:3.83MB]
《計画の位置づけ》
この計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づくものであり、すべての子どもの良質な育成環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的とし、「質の高い学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」を目指すものです。
《計画の期間》
令和2年度から令和6年度までの5年間。
《計画策定の経緯》
本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、「輪島市子ども・子育て会議」を設置し、審議。
本会議の委員は15名以内で、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者、幼稚園・保育所の事業主、各種団体からの推薦者、公募委員により構成。
《会議の開催状況》
《保育所や認定こども園の利用のための認定について》
子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園を利用する場合、3つの区分による認定を受けていただくことになります。
ただし、手続きの時期や流れは、これまでと大きく異なるものではありません。
詳しくは、「保育所・認定こども園のページ」をご覧ください。
《子ども・子育て支援制度における利用者負担額について》
平成27年度からスタートした子ども・子育て支援制度では、保育所や認定こども園のご利用にあたって、支給認定区分(保育の必要性の有無・保育の必要量・年齢)に応じた保育料をご負担いただくことになります。
保育料(利用者負担)については、世帯の所得(市民税の課税状況)に応じた負担(応能負担)となり 、国が定める基準の範囲内で市町村が定めることとされています。
詳しくは、「保育所・認定こども園のページ」をご覧ください。
《教育標準時間認定(1号認定)の子どもに係る施設型給付(地方単独費用部分)について》
教育標準時間認定(1号認定)の子どもに係る施設型給付については、円滑な移行のために、当分の間、全国統一費用部分(義務的経費)と地方単独費用部分(裁量的経費)を組み合わせて施設型給付として一体的に支給することとされています(子ども・子育て支援法附則9条)。
本市における教育標準時間認定(1号認定)の子どもに係る施設型給付(地方単独費用部分)は、公定価格告示別表2に定める額から全国統一費用部分を除いた額とします。
《国の資料》
子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成27年10月改訂版)(1.74MBytes)
子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け)(1.42MBytes)
子ども・子育て支援制度について、詳しくは内閣府の子ども・子育て支援制度のページをご参照ください。
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